友人に貸した少額訴訟、現住所不明でも可能か?
1年前に友人に建て替えて貸した60,000円を返済するようにLINEやインスタで送っていますが返事がありません。
少額訴訟を起こそうと思っていますが、被告が実家からはでており、県外に住んでいます。
実家の住所はわかりますが、現在の住所は不明です。
また、借用書などはなく領収書のみとなっております。
この場合、自身で少額訴訟を起こして勝訴することは難しいですか?
相手方の所在が不明な場合は、民事訴訟法第110条以下が規定する公示送達制度を利用することが検討可能です。
「公示送達」とは、意思表示を到達させるべき相手方が不明な場合、もしくは相手方の住所が不明な場合に、その意思表示が法的に到達したものとして法律上取り扱ってもらうための送達の手続となります。
もっとも、民事訴訟法第373条第3項は「次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。」とし、
同項第3号は「公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないとき。」と規定しています。
残念ですが少額訴訟では、制度上、公示送達手続は取れないとされています。
したがって、公示送達制度を利用される場合、通常訴訟の提起を検討する必要があります。
詳細についてお知りになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談だけでも検討ください。