知人が自己破産した場合、売却代金は回収できるか?
知人にiPhoneを5万円で売りました。
1万円は先払いにしてその時にiPhoneを、渡しました。
残り4万円は翌月払いでお話をしました。
ですが、知人からLINEが届き自己破産をするので返済はできないと、弁護士と話はしてるので弁護士から通知書が届くとの連絡を受けました。
私はもう相手に自己破産をされたら泣き寝入りするしかないのでしょうか。
借主に自己破産されてしまったとしますと、債権回収は困難となります。泣き寝入りという言葉が適切か分かりませんが、結果として同じとなります。
先生ありがとうございます。
結果としては分割誓約書があったとしても
自己破産されたら回収は不可能という事ですね。分かりました。
私は相手の弁護士から通知が届いたら何かできることはありますか?
債権の届出をすることになります。
ありがとうございました。
自己破産はこの様な個人間のお金も入るんですか??
もちろん個人間のお金も入ります。
ご丁寧にありがとうございました。
あくまでも可能性の話を以下します。
例えば代金の支払いを免れる(ご相談者に断念させる)ためにそのように言われている可能性もあります。
4万円だけで破産するということは不可能なので、実際に負債だらけでお金に困っているのは確かでしょうが、実際に破産するかどうかはわかりません。
そのアイフォンも転売して現金化したことも考えられます。つまり最初から1万円だけ支払って逃げようとしていたなどです。
その場合には破産されても非免責債権として請求を継続できる可能性もあります。
弁護士から受任通知が届くといわれたのであれば、弁護士も実際に受任しているわけですから、弁護士名と連絡先を確認され、その確認情報と弁護士会のホームページなどで弁護士名と電話番号の照合(一致確認)をしたうえで、まだ通知が届いていなくても、電話して確認してもよいと思います。
通知が届く予定とのことであれば(受任中であれば)、受任通知を出す前でも受任中である旨確認できますし、相談の事実がなければ相談の事実がない旨、相談の事実があっても受任はまだであれば、そのように回答はあります。
ありがとうございます。
弁護士名などは確認しました。また受任の話に関しても聞きました。その方だけではなく奥さんも債務整理をそちらの弁護士に依頼をしていると。(借金も300万近くあると聞きました)
なので自己破産の話は事実でした。
借金300万近くあるのはその知人でして
奥さんに関しても100万近くあると聞きその方は自己破産ではなく債務整理をしているそうです。
たとえ少額であっても債権者に変わりはないのですから、いずれ当該弁護士から受任通知が届くと思います。債権届をしてください。
かしこまりました。
その債権届はどの様に手続きをすればいいのですか??
裁判所などから届くんですか?
それとも受任通知が届いたら自らやるんですか?