口座差押え中の知人への560万貸付、返済の対策は?
口座を差し押さえられている知人に560万程貸しています。その方は口座に2000万ちょいあると言っていました。最初は脱税により差し押さえられ、その後に警察の捜査が終わるまで口座が使えないと言ってきました。
脱税分は全て支払い済だそうです。
裁判所に差し押さえられている限り、支払督促や訴訟をして強制執行となっても無意味になってしまうのでしょうか。
すぐに返すと言われ貸したのに3ヶ月経っても1円たりとも返ってきません。
解決策を教えて頂きたいです。
差し押さえ口座を例えば通帳など確認しましたか。ただ、どのような状況かわからない以上、強制執行できる状況にはした方が良いかと思います。まずは、公正証書を作成するか、訴訟により判決をえて、差し押さえをしてみるのが良いかと思います。ご参考にしてください。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
まず、ご知人の「脱税で差し押さえられ、その後警察の捜査で使えない」という説明には、いくつか確認すべき点があります。
税金の滞納による差押えと、警察の捜査による口座凍結は、根拠となる法律や手続きが異なります。
ご知人の説明が正確でない可能性も考えられますので、まずは冷静に状況を見極めることが大切です。
ご質問の「支払督促や訴訟をしても無意味か」という点ですが、無意味ではありません。
むしろ、将来の回収に向けて今から準備を進めることが重要です。
仮にご知人の口座が他の債権者(例えば税務署)によって差し押さえられていたとしても、訴訟などを起こして勝訴判決を得れば、同じようにその預金口座を差し押さえることができます。
これを「差押えの競合」といいます。その場合、口座にあるお金は、法律のルールに従って各債権者に分け合う(配当)ことになります。
もしご知人の言う通り口座に2000万円以上あるのなら、先行する差押えで全額がなくなってしまう可能性は低く、貸付金の一部または全部を回収できる見込みはあります。
そのため、解決策としては以下の手順が考えられます。
1. 「借用書」など、貸付の事実を証明できる書類を確認してください。もしなければ、今からでも作成を求めるか、これまでのやり取りの記録(LINEなど)を証拠として保全しておきましょう。
2. 内容証明郵便で返済を正式に請求し、支払いに応じない場合は法的手続きに移る意思を伝えます。
3. 相手が応じなければ、裁判所に「支払督促」を申し立てるか、「貸金返還請求訴訟」を起こします。訴訟で勝訴すれば、強制執行をするために必要な公的な文書(判決など)を得ることができます。
すぐに全額が返ってこない状況であっても、法的な手続きを進めておくことで、ご自身の権利を守ることにつながります。
ご不安な点が多々あるかと存じますので、一度、貸付の経緯がわかる資料をお持ちの上で、弁護士にご相談されることをお勧めします。
回答ありがとうございます。
どのように対処すれば良いのか分かり安心しました。