自己破産の免責不許可事由に該当するケースは?
50万円弱貸していた相手が消費者金融の借金を含めて自己破産手続きをしたのですが、免責不許可事由の申請?をしたいので何が有力な事由になるかお力をお貸しください。
(弁護士への手続き費用を分割払い中の為実際に裁判所に手続き申請するのはまだ先です)
【提出できそうな情報】
・普段からギャンブル、女遊びでの浪費(明確な提出出来る証拠は無し)
・手続き依頼後も知人からお金を借りている(LINEのスクショ有り)
・手続き依頼後の引っ越し
・手続き時弁護士へ提出した住所が虚偽(弁護士から来た通知と当時一緒に住んでいた部屋の住所が違っていた)
・手続き当時の勤務先を経費着服で退職している(経費着服は事実だが、解雇なのか自主退職なのかは不明)
相手の弁護士とは一切面識が無く通知の為に住所のやり取りをしたのみ。
その後連絡手段や細かな説明や段取りのメールは一切返信がありません。
弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! 上申書という形になると思われます。