途中で利息合意した場合の遡及請求は認められますか?

少額訴訟を申し立てました。
貸した金額は100万円です。貸付当初は「利息なし」の約束でしたが、被告の延滞・音信不通が続いたため、途中で「当初からの年利18%で利息を請求する」と申し出たところ、被告本人から同意する旨の返信がありました(メールでの証拠あり)。

その後、一度だけ返済がありましたが、現在は再び音信不通になっており、残金も利息も返済されていません。

この場合、当初は利息なしであっても、途中で合意があった「年18%の利息」を、貸付当初に遡って請求することが裁判所で認められる可能性があるかどうかを知りたいです。

利息制限法により、100万円の元金に対しては、年15%までしか認められません。期間は、合意時からの計算となります。利息契約が貸付当初にさかのぼること自体は、認められ得ると思いますが、利息制限法に触れない、もっと利率の低い場合に限られるでしょう。
なお、蛇足ながら、裁判所の判決でいくらが認められても、それ自体はお金ではないので、被告に資力がなければ回収できないことは把握しておいてください。