麻雀牌紛失で彼の友人から弁償請求、支払い義務は?
倦怠期中に元彼が二股をしていて、それが理由で破局しました。
私は怒りのあまり、彼の部屋に散らばっていた麻雀牌を投げて7個ほど紛失させてしまいました。
謝罪はしっかり行なっています。
ただ、その麻雀牌は彼の友人が買ったものらしく、その友人から後に弁償を求められました。額は14000です。
私は傷ついたことや、彼が悪いことを話し、払いたくない旨を伝えました。
彼の友人は更にどれだけ探しても見つからないことを理由に支払わないと訴えるぞと脅迫まがいなことをXのDMで送ってきました。
払わなければならないでしょうか?
相手が訴訟を起こすかどうかという点については金額的にも可能性は低いように思われますが、法的な観点で支払い義務があるかという点については所有者である友人に対して損害賠償義務を負う可能性はあるでしょう。
無視したり、拒否したらどうなるんでしょうか?また、減額交渉はできそうでしょうか?かなり精神的苦痛を感じていますが、当事者である元彼とまずは話したいっていうのは通るでしょうか?
相談者さんが何らの対応もしなければ、相手方が法的措置を取る可能性は否定できません。
他方で、法的措置を取らない可能性もあります。
また、相談記載の事情に限定して判断すると、相談者さんに損害賠償義務が認められる可能性は一定程度あります。
相手方と示談契約の成立やその為の弁償金の金額を交渉することは可能です。
損害を被ったのは麻雀牌の所有権者になります。
交際相手の友人さんが間違いなく麻雀牌の所有権者である場合、麻雀牌の損壊については、友人さんと相談者さんの間の法律問題となります。
したがって、当事者は友人さんと相談者さんと考えられます。
上記、ご参考ください。
減額交渉はできると思われます。ただ,麻雀牌に関しては,当事者は元交際相手ではないため,あくまでご自身と所有者である友人が当事者となります。