お金を騙しとって自己破産は可能ですか
ある女性Aに「癌の手術費と治療代」等で多額のお金(年収程度)を貸しました。
貸し借りがあったこと、貸した理由に関しても裁判所の判決が出ており、事実は確定しています。
その際に「癌の手術費と治療代(病院代は半分以上の金額、残りは病気が理由で一時期仕事ができないため)は領収書などの証明書があれば考慮する」との提言をしましたが、病院関係書類は提出されず判決となりました。貸し借りについての裁判は全面勝訴です。
その後女性Aは、自己破産の手続きをしました。その際に明らかになったことは「借りたお金は、ホスト代等で同居人(ホスト)との浪費に使った」とのことです。
破産管財人に何度も「貸したお金の使用経緯についての説明」をお願いしましたが、詳しい説明は拒否されました。
結局、地方裁判所の判決は、お金の使用経歴を説明せずに、「お金がない」から自己破産の決定をしました。
「癌」と言ってお金を騙し取って、使用したのは浪費であるのに、自己破産の決定をされました。
裁判所の決定に納得がいきません。裁判所の決定に対して控訴など、どのような手続きが可能なのか教えていただきたい。
警察には随時連絡をしております。
「癌」と言ってお金を騙し取って、使用したのは浪費であるのに、自己破産の決定をされました。との点は詐欺になりますが、非免責債権については「害意」までが必要ですので、「害意」が相手方にお金を借りる当時あったかが問題となります。免責決定に対して即時抗告が考えられます。即時抗告の期間は短いので気を付けてください。
早々のご連絡ありがとうございます。即時抗告の手続き即座にいたします。「嘘」をついて「多額のお金を借り」「浪費に使う」で「害意」があると思うのですが、「裁判所」は一般社会の認識をもちえないのでしょうか。
皆様の助言をいただき対抗したいと思います。対応はきついですが、昨今多発している詐欺事件の改善につながればと思います。