紹介に伴う金銭のやり取りについて
網羅的には分かりませんので、まずはご自身でお調べください。
網羅的には分かりませんので、まずはご自身でお調べください。
正確には締結している業務委託契約書を直接確認してもらうべきかと思いますが、業務委託契約の法的性質が請負契約と評価できる場合において、システム開発等の裁判例の中には、請負人が仕事を完成させたか否かについて,仕事が当初の請負契約で予定して...
どういった形での著作権の利用を検討されているのか不明ですので何とも言い難いですが、出版権の設定(紙媒体や電子書籍)にするのか、出版(紙媒体や電子書籍)に関する利用許諾にするかについて、特段2つの契約書の取り交わしが必要というわけではな...
ご回答させていただきます。 まず、サインを求められている書類ですが、内容がおかしなものでなければ、サインをしてもいいだろうと思います。 事務所から自宅に何を持って行ったかという確認は、後々に相手方から「事務所の〇〇の備品を勝手に持っ...
管理会社側が応じるのであれば、罰則のあるような契約を結ぶことは可能です。
>契約書のドラフトを弁護士さんや詳しい方に一緒に確認していただきたいです。よろしくお願いいたします。 公開相談では対応が難しいかと思いますので、直接弁護士に問い合わせた方がよろしいかと思います。
>また、私自身指導方針に反したという自覚はないのですが、私の「態度」「振る舞い」からと相手側の独断で請求をしてきています。 この契約書の文面からして、この請求は成立するのでしょうか? 何について、何を請求しているのか、それに対する双...
同一の施術なら、2回目以降はいらないでしょう。 異なる施術ならあらためて作成したほうがいいでしょう。 同意書は保管をしておいたほうがいいでしょう。
その場合、1〜3商品目のイラストと同じ構図で新しいイラストレーターさんに書き直してもらったら、前のイラストレーターさんの著作権を侵害することになりますか? →ご自身の意向の下修正してもらったとはいえ、作成したのが前のイラストレーターの...
客観的に見て、通報を交渉材料として金銭の支払いを迫ったと捉えられる場合には、通報を仄めかすだけでも恐喝に該当することはあります。 この点は、互いの供述やその他の証拠を突き合わせたときにどのような事実が認定できるかというものであり、最終...
下請法の適用の有無については、資本金の要件や役務内容にもよりますので、一概には判断できませんが、いずれにしましても、報酬額について恣意的な運用がなされているようであり、きちんとした契約書を締結するべきであると考えられます。報酬額につい...
・そのような件を得意とする、または経験のある弁護士さんを知りたいです。調べても見つかりませんでした →ご相談内容のような具体的交渉事案を掲載していることは少ないと思われますのでインターネットでそのように絞って検索しても適した弁護士を見...
警察は一方の話を聞いてだけで、あなたに連絡をしています。 相手の言ってることが正しいと思っているわけではありません。 降りかかった火の粉を払うことになりますが、ここに買いたような話を して来るといいでしょう。 まったく根拠のない話なら...
ご参考にしていただければ幸いです。 これまで使用していた契約書などや参考になる契約書などはございますか? もし、このような雛型があれば、法律相談の時間内で問題となりうる条項を指摘してもらうだけで解決できるかもしれません。 仮に、一...
タイムリーかつ非常に良い着眼点だと思います。 まず、口コミ代行は、景品表示法上の不当表示として問題となる可能性があることが、消費者庁のガイドラインで指摘されています。 【参考】消費者庁「インターネット消費者取引に係る広告表示に関す...
契約内容を確認しなければ、はっきりしたことは言えないですが、弁護士を代理人として相手方と交渉することは有効であろうと思われます。 もっとも、違約金の10万円程度にとどまらない弁護士費用は覚悟しなければならないと思います。
契約書全体の条項を確認しなければなんとも言えないと思います。契約書を持参して、お近くの法律事務所に相談に行かれることをお勧め致します。
契約書等に、同種の業種への就職等を一定期間禁止する内容の競業避止義務が定められていたものと思われます。 競業避止義務を契約条項として設けること自体は違反ではありません。ただし、競業避止義務は義務を課される者の職業選択の自由を制限する...
一人会社であっても、会社設立は可能であり、個人とは別の法人格を有する会社たり得ます。 なお、あなたの考えているスキームについて、税務的な観点からも税理士からアドバイスを受けておかれた方がいいですね。
利用規約は、サービスやプロダクトについて不特定多数のユーザーとの間で結ぶためのものであり、法的には定型約款にあたります。すなわち、契約書の一形態ともいうべきものです。 そのため、契約上の主体を表示する名称を使用する必要があります。 ...
このような場合でも、著作権譲渡契約というのは行えるものなのでしょうか。 →著作権には複製権や翻案権など個別の支分権というものがあります。支分権のうちすべて譲渡するか一部譲渡するかは自由ですので、27条及び28条以外の支分権を譲渡すると...
解任通知を、メールでもよいので送信していいですよ。 更新まで待つ必要はありません。 弁護士の債務不履行なので、既払い金の返還、従前の経緯の報告も あわせて請求するといいでしょう。
中途解約禁止の条項が設けられていないのであれば、事務所側に中途解約を禁止できる根拠はないように思われます。 また、公正取引委員会という国の機関が「芸能分野において独占禁止法上問題となり得る行為の想定例」として、「所属事務所が,契約終...
元金と遅延損害金を費目で分けて記載すればいいのではないでしょうか。 請求書に計算式を書いておくといいかもしれません。
①「乙は、本契約終了後は、〜〜と取引を行わないものとする」 この場合、契約終了後すぐ(翌日等)でなければ、問題無いのでしょうか? → 敢えて直接取引の禁止期間を設けておらず、契約書上は、本契約終了以降ずっとという内容にな...
具体的な損害額や内容については別途検討が必要ですが、一般に、注文後の受領拒否により生じた損害について、相手方に損害賠償請求ができると考えられます。書面で請求するということも対応策として考えられます。
原則として商標は早い者勝ちですが、 既に当該商品等に関してそのロゴが周知されている場合には、後の商標登録によってその使用を禁止されることはありません(商標法32条) もちろん、それが証明できるかどうかという問題はありますが。
下請業者に対する支払を怠ったことから始まったトラブル(施主への直接の請求、それを受けての施主の工事のキャンセル)であることや、下請業者は元請の親族に請求して第三者弁済を受けたにとどまることからすると、下請業者の行為を違法と見るのは難し...
商標権の侵害に該当するか否かは、①登録商標と同一又は類似の商標と言えるか、② 指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用されているかを、具体的に検討していく必要があります。 また、商標権の侵害が疑われるご事案につい...
フォントは,原則として著作権法で保護されていません。 ただし,どのような場合にもフォントのコピーが認められるものではなく,フォントの独自性等から美術として認識できるような場合には,著作権法違反になる可能性があります。 また,著作権法...