海外建造物を商標に使用することは可能か?
商標について質問です。
世界遺産等含む海外の著名な建造物など、印刷して商品として自社製品として販売するのは難しいでしょうか?
可能であれば世界遺産などは名称も使用出来たらと考えています。著作権として世界遺産は発生する気がするのですが、検索で調べてもうまくいかずモヤモヤしていたのでよろしくお願いします。
世界遺産クラスなら、著作権は切れているので、商業利用は可能でしょう。
竣工後50年を経過していない建造物については、管理者に問い合わせたほうがいいでしょう。
簡潔なご回答ありがとうございました。