著作物利用許諾契約書(非独占)と出版契約書(独占)は別々に結ぶ必要があるのか?

ネットに発表された創作物を出版社が利用したいとき、著者と著作物利用許諾契約書(非独占)と出版契約書(独占)を結ぶ必要があるかと思います。この二つはひとつの契約書にまとめることができるのでしょうか? それとも別個に契約を結ばなくてはならないのでしょうか?

どういった形での著作権の利用を検討されているのか不明ですので何とも言い難いですが、出版権の設定(紙媒体や電子書籍)にするのか、出版(紙媒体や電子書籍)に関する利用許諾にするかについて、特段2つの契約書の取り交わしが必要というわけではなく、一つの契約書において、合意内容に応じて契約書を作成し、締結することは可能であると考えられます。