父の死亡に伴う会社の処理についての相談
まず、退社済みである以上、ご相談者様自身に会社の営業を行う権限もありません。 また、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、法定単純承認として相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。 そのため、安易に会社の営業を続ける...
まず、退社済みである以上、ご相談者様自身に会社の営業を行う権限もありません。 また、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、法定単純承認として相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。 そのため、安易に会社の営業を続ける...
出納長を作っておいたほうがいいですよ。 終わります。
①私見ですが、お母さんの同意を得て、適切な額の当面の生活費を口座から出金するという程度であれば大きな問題にはならないと思われます。 ただ、本来であればお母さんの資産は全て遺産分割協議によって相続手続が行われ、相続人が資産を処分利用でき...
・「亡くなった後に発生する医療費や生活費」 生活費:生前のもの⇒贈与であれば請求できない。貸金であれば可 医療費:亡くなった後のもの⇒事務管理(民法697条)として請求可 金額の詳細がわかる資料を準備して、請求をご検討なさってください。
弁護士から内容証明を出すといいでしょう。
最終相続放棄人が決めることです。 あなたが預かる分にはさしつかえありません。 これで終わります。
相続放棄の申述期間の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、単に実父が亡くなったことを知ったときではなく、実父に債務があることがわかった時等と言うように、起算点をずらして解釈できる余地があります。 あなたの...
>① 貴方の夫がご自身の財産で支払ったという事情があるのであれば、法定単純承認事由には該当しないと考えられます。なお、相続人が自身の保険解約返戻金を使って相続債務を支払った事案において、その支払は単純承認事由に該当しないと判断した裁...
債務整理中ということであれば、遺産は殆どないということでしょうか。そうであれば,1500万円の保険金には相続税がかからないと思われます。それは,生命保険金を借金返済に充てても同じです。
若干分かりづらかったかもしれないので、整理しておきます。 まず、原則として管理義務がなさそうです。 そうであれば、基本的には利害関係人ではないので、相続財産清算人の選任の申立権者にもならないし、その必要も無いということになります。 仮...
そうなります。 水漏れなどが原因であった場合は、減額手続きをとることができないかなども ご相談なさってみてください。
社会保険料立替金は故人の債務なので、支払えば、放棄はできなくなります。 死亡退職金は、遺産とみないため、受け取っても放棄はできます。
借用書には、姉の夫の名前が書かれています。その場合、借金は父親の預金から返済されることになりますか? →「預金から返済」というよりも、より厳密には相続人がその相続分に応じて返済義務があります。 たとえば借金100万円について相続人が子...
そこで質問ですが、もし子が任意後見人になったら、親が死んだあと、親の財産を相続放棄できますか? また、任意後見人とは、死後事務もしなければならないのでしょうか。 →後見人も相続放棄は可能ですし、任意後見契約の契約の内容に含まれていない...
貸金返還請求ですので、相手方に立証責任があります。 借用書は一般的に重要な証拠であり、実印であった場合は、詳細は長くなるので省きますが、証拠として極めて強いものとなります。 勿論、盗用や冒用といった反論は考えられますし、 本件の場合...
相続放棄したあと、「アパートの家主との交渉」、「入居時の保証人の有無の確認(誰が被相続人の保証人になって家を借りたのか不明)」、「死去後の家賃(アパートの解約?)」、「債権者への対応(申述受理通知書受取後の債権者への通知)」等をお願い...
今回のケースでは、伯父様が「被相続人」で、お兄様は「相続人」だろうと思います。 伯父様の財産は相続財産として、お兄様自身の財産は固有財産として扱われます。 そのうえで、相続財産(伯父様の財産)の処分行為等をしてしまうと法定単純承認(9...
死亡保険金は、相続債務とは別ですので、相続放棄しても死亡保険金は受け取ることができます。 そのため、状況がよく分かりませんが、相続放棄できたのに、相続放棄をしないまま、質問者様が負債を弁済して、その弁済額を 子に求償することなどがあれ...
更地にして返還する義務が生じた場合は、連帯保証人も責任を負います。 固定資産税の納付履歴は、借地期間の証拠になるでしょう。
口座のうち1件は弁護士様から停められてるようで、ゴールデンウィークはお休みのようなので明けに連絡を入れようとしています。 >>連絡をされた場合、通常は詐欺被害の損害賠償を請求されますのでご留意ください。
お答え致します。健康保険証を返還するだけでは相続放棄には影響はないので,返還すること自体は問題ありません。但し,返還義務を負うわけではないので無理してゴミ屋敷に保険証を探しに行く必要なありません。
相続放棄がなければ、各相続人の法定相続分に従って、各相続人に対して請求する形となります。 金額自体を争われることが予想されるため、請求の根拠としての費用に関しての資料をしっかりと準備しておくと良いでしょう。
①勝手に携帯や預金を解約したら、罪になるのか。 →犯罪ではないため罪にはなりませんが、解約した場合、単純承認行為として相続放棄できなくなる可能性があります。 ②解約をした後に謝金先から、請求がきたりするのか。 →解約したかに関わらず...
①所有者名義が被相続人ということであれば、車は相続の対象になっていますから、信販会社に引き渡すことは相続財産の処分として単純承認事由になるおそれがあります。 (この点、ディーラーローン(所有者名義が販売会社)の場合であれば、引き上げに...
賃借物の保存行為に当たるので、いずれも、故人に遺産があれば使用し、なければ あなたの負担になります。 遺産がほとんどなく、自己負担費用が多すぎるなら、火葬だけしてあとは放置して もいいでしょう。
養子縁組をしていない様子なので、姉は、母親の相続人にはなりません。 長男と妹さんが2分の1ずつの相続人ですね。
相続人が相続財産を「処分」したときは、単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。 この点につき、下級審の裁判例ではありますが、相続財産に属する預貯金を葬儀費用に充てたとしても、社会的見地から不当なもの...
本来、祖母が亡くなった後に、相続についての相談があって然るべきだったと思います。 勝手に、相続を進められるのでしょうか? 一つ前の代の相続になりますが、不服申し立てできるのでしょうか? 祖母の相続について、祖母の遺言があった可能性...
まさしく相談者の方のご心配の通りで、Aさんに名義変更すればAさんに所有権がありますので、特に契約書等とりかわさなければ、Aさんがご両親にただ貸し(=使用貸借)していることになるかと存じます。 その場合、期間も利用目的も合意していなけれ...
引き落とされても、あなたが返済したことにはならないので、放棄には 影響ないでしょう。 引き落としをする債権者がわかるなら、死亡の事実を申告しておくとい いいでしょう。