①相続放棄完了前の負債支払いについて②親族と関わりたくない場合弁護士を窓口に出来るか

義父がなくなったと連絡が入り、夫は親族共々関わりたくないということでした。
相続人は夫と義弟です。
後日、夫を相続人代表とする決定通知書と納税通知書が届きました。
相続放棄する予定なので払わないと伝えても、放棄予定でも払ってください!と突っぱねられたため、相続放棄の手続きと同時に支払いました。
家庭裁判所に申請する際は特になにもきかれなかったので固定資産税の支払いのことは伝えてないですが、一応相続放棄申述通知書はあります。後に調べると負債を払ってしまったため、相続放棄が無効になる可能性があると知り
不安になってます。
②遺産については負債はないようで(土地や預金)、義弟が財産を全て相続する旨の遺産分割協議書(協議はしていませんが)が届き、実印、署名をすべきなのか迷います。
義弟とは縁は切りたいのですが、法的には無理なのは承知です。
そのため、もし書類等を送るときなど連絡先を弁護士さんにしてもらうことは出来るのでしょうか?

①相続人(夫)が相続人固有の財産で支払っているのであれば、法定単純承認における「処分」には該当しないと考えられます。

②相続放棄をされているので協議書に参与してはいけません。
相続放棄した旨の通知をすべきでしょう。
弁護士から通知をすることはできます。
詳細(費用や期間)に関しては個別にご相談なさってください。

>①

貴方の夫がご自身の財産で支払ったという事情があるのであれば、法定単純承認事由には該当しないと考えられます。なお、相続人が自身の保険解約返戻金を使って相続債務を支払った事案において、その支払は単純承認事由に該当しないと判断した裁判例があります。

>②

相続放棄を前提にするとしても、届いた書面の内容を踏まえ、弁護士に個別に相談して対応を検討した方がよいと思われます。(弁護士が窓口になることも可能です。)