相続放棄後、相続放棄後の車の処分方法

内縁妻ですが、生前の家に2台、内縁夫の車があり、困っています。第1相続人が相続放棄をしました。身内全員が相続放棄するみたいです。故人の車の処分方法を知りたいです。車の走行距離は、10万はあり、車も8年前の登録です。今年の税金納付書もきてます。

内容の続きになるのですが、故人が、ジェットスキーを持っていて、
勤務先に置かせてもらってる状態です。
迷惑をかけているのですが、
どうしたらよいのでしょうか?

難しい問題ですね。
相続人がいれば引き取る義務がありますが、いないときですね。
相続財産管理人を選任するのが正しい方法ですが、費用がかかりますからね。
税金はあなたが払う必要はありません。
県税事務所が、差し押さえの前提として、相続財産管理人の選任申し立てを
するのを待った方がいいかもしれません。

早速のご回答ありがとうございます。
第一相続人が、相続放棄して、第2相続人は、まだこれから、相続放棄するのですが、相続前でも、査定がつかない車なら、処理も厳しいですか?軽四2台あるのですが、市に私が連絡してもどうにもならないんですか?
いつまでも、車があると、敷地を占領され、困ってはいます。

あなたには、処分権限がないので、しばらく様子をみたほうがいいでしょう。
課税事務所には、名義人死亡の連絡をすべきですね。

連絡遅くなり、申し訳ありません。
ありがとうございます。
市税なので、連絡してみます。

内容の続きになるのですが、故人が、ジェットスキーを持っていて、
勤務先に置かせてもらってる状態です。
迷惑をかけているのですが、
どうしたらよいのでしょうか?

最終相続放棄人が決めることです。
あなたが預かる分にはさしつかえありません。
これで終わります。