未支給年金の引き出しについて

親が亡くなり未支給年金の請求を行いましたが
該当する金額は既に故人の口座に振り込まれていると年金機構から通知が来ました。
相続放棄しましたがこの分は故人の口座から引き出しても大丈夫ですか?ちなみに金融機関に問い合わせたところ、まだ口座凍結はされていないが故人に少額の借入金があるから相続放棄したならば引き出さないで欲しいと言われました。色々調べてみたら未支給年金分は請求者の固有財産として受け取っていいと書いてあり、「受け取っていい」をどのように解釈すればいいのかわかりません。

未支給年金は遺産ではないので、相続放棄とは無関係に受け取れます。
ただし、受給権者の順位が定められているので、年金事務所に確認するといいでしょう。
金融機関の判断は、誤りです。

内藤先生、ご回答ありがとうございます。

年金機構からは請求者認定はされていますが
既に故人口座に振り込み済みなので
その受け取りについては金融機関側とやって欲しいと言われました。
銀行側からは亡くなった直後に窓口で口座を凍結します!と言われたので口座自体を放置しておりましたし相続放棄もしました。
しかし、半年経っても銀行側は凍結してなかったようで未支給年金分はその銀行からの故人の借入金の返済として毎月引かれてしまっており、残高もありませんでした。
年金機構からは振り込み済み、
銀行からは相続人じゃないんだから引き出してはいけないと回答され…
私の固有財産であっても、その分を全く受け取れない状況です。銀行側が応じないならば泣き寝入りしかないのでしょうか…

弁護士から内容証明を出すといいでしょう。

何度もありがとうございます!
参考になりました。
内容証明で行動してみます。