法定相続人への請求額について

賃貸マンション退去後に賃借人は他界しました。原状回復費を保証人がいますので請求してますが払ってくれません。なので、法定相続人として5人いますのでその方々に請求する予定ですが、財産分与として五当分した金額で請求でしょうか。
もしくは全額請求していいのでしょうか。
(奥様は離婚して、親は他界してます、兄弟はいません)

5等分した金額が、各相続人の負担になります。
したがって、5等分した金額を、各人に対して請求します。

賃借人死亡前にすでに発生していた費用ということであれば、各相続人が(相続放棄をしていなければ)その相続分に応じて分割して負担することになります。

子5人というご趣旨でしたら等分(法定相続分)して請求となります。

相続人側からの想定される反論への対応についてもあらかじめ回答しておきます。
①債務の発生自体を争う
 修繕費用に関しての資料(汚れや傷、明細など)は残しておきましょう
②〇〇が全て相続しているので〇〇に請求してください
 相続人間で借金の負担に関して取り決めがなされているケースがありますが、
債権者側はこれに従う必要はなく、全員に対して請求できます。

相続放棄がなければ、各相続人の法定相続分に従って、各相続人に対して請求する形となります。

金額自体を争われることが予想されるため、請求の根拠としての費用に関しての資料をしっかりと準備しておくと良いでしょう。