遺産放棄に関する疑問事項についての相談

実兄が1月に他界。実兄の遺産が負の遺産しか見当たらなく、実兄の配偶者(義姉)と甥たちが、司法書士を通して、遺産放棄の決定通知を裁判所から、先日受け取った。
次に母と私に遺産の話が来るのがわかっているが、私も母も遺産放棄を予定している。
義姉から、通帳に、数万円、あと携帯電話が兄名義であることを知らされた。
本来なら、私か母が一度受け取り、借金先にお渡しするのが筋だと思うが、どうしたらよいか。
管財人を選出は、していない。
司法書士の先生からは管財までの契約はしていないので、管理は、できかねる旨を言われた。
①勝手に携帯や預金を解約したら、罪になるのか。
②解約をした後に謝金先から、請求がきたりするのか。
③遺産放棄の受理通知が来た後にプラスの遺産があった場合は、どうしたらよいのか。

以上を教えてください。

1,2,罪にはなりませんが、請求が来る可能性があるので
何もしないほうが無難ですね。
3,相続放棄は、マイナスもプラスも放棄することです。
何もしないことが、無難です。

携帯の解約もしない方が良いのでしょうか

①勝手に携帯や預金を解約したら、罪になるのか。
→犯罪ではないため罪にはなりませんが、解約した場合、単純承認行為として相続放棄できなくなる可能性があります。

②解約をした後に謝金先から、請求がきたりするのか。
→解約したかに関わらず第一相続人の配偶者や甥たちが相続放棄したことを債権者が知った場合、連絡が来ることはあります。

③遺産放棄の受理通知が来た後にプラスの遺産があった場合は、どうしたらよいのか。
→財産について処分などすれば、単純承認行為として相続放棄できなくなることがありますので、プラスの財産が見つかっても関与しないことが無難と思います。

上記の質問に対しての追加です。
兄の預金は数千円でそれは、葬儀費用に充当することは、できますか。

また、携帯は、義姉がまとめて支払っていたようです。この場合でも兄の財産となるのでしょうか。