相続放棄した父の車の扱いについてご教授いただきたいです

相続放棄した父の車の扱いについて、自分で調べる情報では限界があるため
専門家の方のご意見を伺いたいです。
よろしくお願いいたします。

【現在の状況】
母、娘(私)の相続放棄が受理され、これから叔父が相続放棄の申述を行い、全員が相続放棄します。

車:軽自動車 1台
車検証の所有者が父の名義だったため、一括購入かと思ってましたが
その後金融機関のカーローンを利用していたことが分かりました。
ローン会社に連絡したところ、「引き上げしたい」とのことなのでその手続きを行っています。

①ローンが残っている場合、車を引き上げしてもらうのが当たり前と思っていましたが、所有者が父の名義になっている場合も同様で問題ないでしょうか?
相続財産の勝手な処分として、受理後に相続放棄が撤回される事由になる可能性もあるのではと思い、不安になってきました。

②自動車保険の解約タイミングは、全員相続放棄後であれば問題ないでしょうか?

申し訳ございません。
金融機関のカーローンと書きましたが誤りです。

正しくは、
信販会社(クレジット系)のオートローンです。
よろしくお願いいたします。

①所有者名義が被相続人ということであれば、車は相続の対象になっていますから、信販会社に引き渡すことは相続財産の処分として単純承認事由になるおそれがあります。
(この点、ディーラーローン(所有者名義が販売会社)の場合であれば、引き上げに応じて問題ありません。本件の場合と区別が必要です。)

②相続放棄したにもかかわらず、被相続人名義の保険契約を解約する(相続人でなければできないはずです。)ことも、相続財産の処分に該当し得ます。

以上のことから、慎重な対応が必要と思われます。ご参考まで。

松宮様
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
明言するのは難しいかとは思いますが失礼いたします。

ローンの場合でも所有者名義が被相続人の場合、単純承認になるおそれがあるということはわかりました。
このあたりは、信販会社のローンの契約によって、所有者の記載がどういう意味なのか変わってきたりするのでしょうか?
信販会社側に聞けばいいものか、家庭裁判所で相談すればいいものか、弁護士さんに依頼した方がいいのか、
すでに一部手続きを進めてしまっているので、どう判断すればいいのかかなり迷って焦ってしまっています。

度重なる追記申し訳ないです。

信販会社に確認したところ
「所有権は譲渡済」とのことでした。
確実にローンは残っているはずなので、何故そうなっているのかわかりませんが、あくまで相続財産として扱うこととし、引き上げの手続きはキャンセルしようと思います。

マイカーローンの場合、所有権者が購入者になっていることも多いです。
今後の車の扱いについて、慎重を期すのであれば、一度弁護士さんにご相談なさることをおすすめします。
私からは以上です。