弁護士に一般的な「相続放棄」を依頼した場合、どの範囲(債務?)までサポートしてただけるのでしょうか?
借金を抱えた被相続人の相続放棄を弁護士にお願いした場合、書類を集め家庭裁判所とやりとりを行っていただけるのは理解しています。
その後、相続放棄したあと、「アパートの家主との交渉」、「入居時の保証人の有無の確認(誰が被相続人の保証人になって家を借りたのか不明)」、「死去後の家賃(アパートの解約?)」、「債権者への対応(申述受理通知書受取後の債権者への通知)」等をお願いしたい場合は債務整理となり、また別途に依頼が必要になりますか?
ご回答いただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
「入居時の保証人」が相続人の誰かだった場合、相続放棄は難しいでしょうか?
※被相続人は生活保護を受給していました。
よろしくお願いいたします。
相続放棄したあと、「アパートの家主との交渉」、「入居時の保証人の有無の確認(誰が被相続人の保証人になって家を借りたのか不明)」、「死去後の家賃(アパートの解約?)」、「債権者への対応(申述受理通知書受取後の債権者への通知)」等をお願いしたい場合は債務整理となり、また別途に依頼が必要になりますか?
→相続放棄のご依頼については一般的には相続放棄手続きまでの対応までであり、相続放棄後の手続きは別手続きになることが多いとは思われます。
「入居時の保証人」が相続人の誰かだった場合、相続放棄は難しいでしょうか?
→相続人が保証人か否かで相続放棄の手続きに影響はしませんので、相続人の誰かが保証人であっても相続放棄の手続きは可能です。
倉田先生、さっそくのご回答ありがとうございます。
大変、参考になりました。
感謝いたします。