相続放棄の退職金と立替金について

夫が亡くなり死亡退職金を受け取ることになりました。
会社の方から休職中に立て替えていた保険代金を退職金で受け取る事になっていたので、死亡退職金が振り込まれた後に立替金分を渡して欲しいといわれました。
了承したものの、その後借金もあり相続放棄をする事にしました。
死亡退職金は受け取れるようですが立て替えていただいていた保険代金はマイナスの相続になるのであれば、支払うことで相続放棄はできなくなるのでしょうか?

社会保険料立替金は故人の債務なので、支払えば、放棄はできなくなります。
死亡退職金は、遺産とみないため、受け取っても放棄はできます。

内藤様ありがとうございます!非常に助かりました。