相続放棄の申請期限が過ぎました。

実父の相続放棄の期限が過ぎたあとの対応について。書類が届いてそこから申請と勘違いしていました。4ヶ月です。なぜ遅れなのかの書類を送りますと裁判所にいわれました。やはり手遅れでしょうか。父に債務があります。兄と母が相続人ですが、兄へお金を貸しており現在返済中でこれ以上お金の事で関わりたくなく、放棄しました。
よろしくお願いします。

熟慮期間経過後の相続放棄に関してですが、例外的に認められるケースはございます。ご自身のケースでそれにあたるかというと悩ましいところですが、ひとまず弁護士に相談をして、上申書の作成をご検討ください。

相続放棄の申述期間の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、単に実父が亡くなったことを知ったときではなく、実父に債務があることがわかった時等と言うように、起算点をずらして解釈できる余地があります。
 あなたのケースでも、これらの対応が可能かもしれませんので、お住まいの地域等の弁護士に直接相談し、回答案を作成してみてはいかがでしょうか。
 

【参考】民法
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。