交通事故 過剰請求されていますか?
修理見積書は既に取得しているのでしょうか?まずは、それを取得することから交渉をスタートされるのが良いと思います。
修理見積書は既に取得しているのでしょうか?まずは、それを取得することから交渉をスタートされるのが良いと思います。
相手の自転車に傷ができていれば賠償義務が生じます。ただし、もたれかかるように自転車をとめたとして相手にも過失があれば減額がされます。ただ事実上誰の行為によって傷がついたかは証明もできず、何もなく終わることが多いように思います。
非接触事故の不法行為の成否に関する考え方として、車両と歩行者との事案ではありますが、以下の判例が参考になるかと思われます。 <最高裁昭和47年5月30日判決> 「ところで、不法行為において、車両の運行と歩行者の受傷との間に相当因果関...
ご契約の保険に個人賠償特約がついているものはありませんか?もし加入されていたら,直ぐに保険会社に連絡して対応をお願いすべきです。 また,個人賠償責任保険への加入がなかった場合,若干お金はかかるかもしれませんが,お近くの弁護士へ依頼した...
物損事故のいわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険防止措置義務違反と報告義務違反が問題になります。 交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければな...
過失割合が50パーセントで、相手の損害が100万円だと相手が受け取る金額は50万円、相手の損害が300万円だと相手が受け取れる金額は150万円になります。 自動車の損害は修理代と時価額を比較して、安い方ということになりますので、修理代...
相手は示談したがこちらは示談していない、というところが、ちょっと理解できず、もうすこしご説明をいただいた方がよいと思いますが、そもそもあなたの過失が100%なのかどうかは検証した方がよいでしょう。警察が間に入って実況見分をしているなら...
例えば「警察に診断書を提出されたくなければ、示談金として○○円支払え」 などのような発言があれば別ですが、そうでないなら被害者の行動は特に脅迫には当たりません。 なお、被害者と直接連絡を取っているとトラブルになることもありますので、...
過去に自転車と歩行者の事故を担当した経験があります。自動車ではないので自賠責保険の適用がないため、ADRを使うとよろしかと思います。
まず、お父様とご家族は法的には別の権利義務の主体であるため、お父様の債務について、ご家族には支払義務はありません。 そのため、ご家族としては支払に応じられない旨を伝えてみてはいかがでしょうか。 次に、お父様の支払義務についてですが...
適正な請求か否かを精査するために、請求の根拠資料の提示を求めてみることが考えられます。 また、後々、追加請求がされないよう示談書の締結をした上で支払いをすることが考えられます。 なお、あなたやあなたの家族の加入している保険(火災保...
請求先が分割払いに合意してくれるならば、可能です。延滞金や利息の条件についても請求先とどのように合意するかによります。ご参考にして頂ければと思います。
届け出るほどのことはないでしょう。 一般的な社会通念として、届けることまで要求される事案では ないでしょう。 届けなくてものちに問題になることはないですね。
西台法律事務所の俣野と申します。 人身事故とは被害者が負傷した場合をいいます。車が停止した状態で服がかすった程度では負傷することはないでしょうから人身事故とは言えませんし、そもそも服がかすっただけですと物損事故でもありません。 車と自...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方との間で清算条項を盛り込んだ示談書を交わし、賠償を済ませているということですので、基本的にこれ以上支払義務を負うことはないかと思います。 保険会社に対して、示談書や領収書の...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 危険運転というのは、飲酒や薬物使用により正常な判断ができない状況で運転する場合や、猛スピードで運転する場合、他の車を妨害する目的で無理に割り込んだり幅寄せをしたりする場合等を指す...
事故の状況については、さまざまな過失割合が想定されます。 保険会社の言っていることが間違っている場合もありますので、まずは弁護士費用特約を用いて弁護士にご相談ください。
民事での損害賠償請求の可能性は残りますが、今回のケースは物損だけですので刑事処分、行政処分はありません。本来は警察に届け出た方がいいものですが、お相手の方が呼ばなくてもよいというお話ですし、ご相談者様のご対応に問題もないように思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 法律上は、報告義務違反等の罪に問われる可能性があるため、数ヶ月経過後に警察から連絡が来る可能性も0とは言えませんが、被害者との間で既に一定の解決がなされているとのことですので、被...
①裁判となった場合、相手が損害(被害品と被害額)を証明しなくてはならないため、相手が証明できなければ請求は認められません。 ②相手が証拠を出してきたら、こちらは反論をし証拠があれば提出をします。通常は予め書面を裁判所に提出します。 ③...
西台法律事務所の俣野と申します。一般論としてご回答させていただきます。 接触しなかった場合、基本的に責任を問われることはございません。もっとも、相手の方が接触を避けようとして転倒などして負傷した場合には損害賠償請求されることがあります...
壊したカラーコーン以外の損害について賠償する義務はないと考えます。 お相手は裁判するとおっしゃているようですが,あなたが保険に加入しているのであれば,たとえ訴えられたとしても保険会社の顧問弁護士が訴訟対応してくれるはずですので,全く心...
おっしゃる状況だけでは,危険運転やあおり運転などには該当しないと考えますよ。写真だけで危険運転やあおり運転を立証することは難しいと思います。
不起訴処分を受けた人がその処分になっとくが行かずに審査を申し立てた場合等に審査が行われます。 どのくらいの確率かは定かではありませんが、検察審査会で起訴相当の決議がなされるケースはかなり少ない印象です。
相手が夜中に家まで押しかけてきた事もあり、相手の請求額を全て支払って物損に関しては早期解決した方が良いのか。または、弁護士依頼した方が良いのか検討中です。 →相手方の請求が過剰であるかは資料や詳しいお話を伺わなければ正確な判断は困難...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 互いに面識があり、電話番号や氏名を伝えている状況ですので、被害申告と事件との紐付けが困難になることはないでしょう。 事故の態様にもよりますが、基本的には、相手方が必要な通院を終えて...
1,普通ではないでしょう。 2,一般用語でしょう。 3,普通ではありません。 お近くの弁護士に相談をして下さい。
>その後、すぐに私自身で警察に出頭をして現場検分?を行いました。 自転車の運転者も道路交通法に基づく事故の報告義務があるので、良い判断だったと思います。 自転車事故をカバーする保険ですが、家の賃貸借契約に付帯されている個人賠償特...
公正証書などで支払わないなど、記載していたら支払いしなくても済みますか? →公正証書の合意は夫婦間の合意に過ぎず、被害者には影響がありません。 夫婦間で公正証書で合意をしていたとしても、被害者との関係で支払いを拒めるわけではありません。
清水先生のおっしゃる通り詳しい書類がないと、過失割合を決められませんので、もし保険会社の弁護士特約がついている様なら、弁護士費用はかかりませんので、一度弁護士に相談なさってみてください。