横断歩道での歩行者とのトラブルを警察に相談すべきか
この場合、警察に行った方がいいのでしょうか。 →ご相談内容以上のことがないのでしたら、必要ないでしょう
この場合、警察に行った方がいいのでしょうか。 →ご相談内容以上のことがないのでしたら、必要ないでしょう
自転車の事故ということですが、個人賠償責任保険への加入はないでしょうか。 住居の火災保険に附帯されている場合もありますので一度確認してみてはいかがでしょう。 後日の問題を避けるためにも、警察への届出と、保険加入がある場合には保険会社へ...
ご認識に問題があるように感じます。 記載内容からすると、左折巻き込みでもないようなので、 左側から追い抜いたということで事故を起こしたのであれば、損害賠償請求を受けて当然でしょう。
まず、質問者様に修理立会を求める権利はありません。拒否されたらそれまでです。 ただ、損害賠償請求する側には、破損状況や修理費が妥当であることを立証する責任があるため、見積書や損傷状態の写真を提出するよう求め、これを出さない限りは支払わ...
警察のほうはどうなっていますかね。 ケガをしてれば過失傷害ですからね。 なにもなかったですかね。 民事は、相手から連絡が来るまで放置していていいですよ。 請求書が来たら、弁護士に相談して下さい。
過失割合などにもよりますが、裁判まで行い、しっかりと支払いがなされる可能性もあるかと思われます。 また、一括での支払いが難しければ分割での支払いで和解するということも考えられるでしょう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思...
相手方が、自己車両の損傷部分につき、相談者さんが倒れた際についた傷であると立証できるか疑問です。 万が一相手方から時期を置いて請求を受けた場合、適切な請求か否かを判断する必要がありますので、最寄りの法律事務所にご相談されてください。
加害者側の立場とは言え、見積書の内容を精査する、根拠資料の提示を求める等の対応は妥当な対応だったと思われます。 あなた側の指摘が的確だったため、相手方ないし相手方保険会社としても、回答に窮している可能性があるように思います。 あな...
>非接触事故の事故調書にはどのように記載されますか。(単独事故等) → 非接触事故であっても、自転車側の転倒を誘因したようなケースでは、非接触事故や誘引事故等と扱われることがあります(事故証明書の備考欄等に誘引者と記載されているこ...
まず、無免許運転罪(道路交通法第117条の2の2)に該当します。 次に、物損事故のいわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険防止措置義務違反と報告義務違反が問題になります。 交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに...
>今後あおり運転だと原付側が警察に通報した場合、逮捕される可能性があるのでしょうか。 ご記載の事情からすると、あおり運転に該当するような事情はないと考えられますので、逮捕される可能性はないと思われます。 >また、もし原付の人がこの...
実質的な損害が30万円程度ということであれば、ご自身で簡易裁判所へ訴訟提起した方がよいと考えます。書式などは裁判所のホームページからダウンロードすることが出来ますし、切手や印紙などの詳細は、裁判所で教えてくれるはずです。
あなたの対応は、正当な対応です。 侮辱はいっときの感情表現です。 正しいことをしたのだから、気になさらないでいいでしょう。 時間が薬になりますね。 中古価格です。 慰謝料他その他の損害は応じる必要はないでしょう。 示談は成立したものと...
時間が近接してるので、いわゆる当て逃げ、報告義務違反を事件にする ことはないでしょう。 また、器物損壊にも該当しますが、弁償に応じれば、スーパーが告訴す ることもないと思います。
よくあるケースで、一般的に無届けで済ませていることが多いでしょう。 相手も、たいしたことはないと思って、その場を離れたのでしょうね。 最大2週間見れば、大丈夫でしょう。
業務中の過失で会社に損害を与えれば労働者に賠償義務が生じますが、会社は労働者を雇用することで利益を得ているという関係にあることから、会社の労働者に対する損害賠償請求は制限されるのが通常です。 そのため、全額を弁償する法的な義務はないと...
治癒に時間がかかっているのでしょう。今後、 労災から治療費や休業損害の支払いがなされたあとに、あなたに対して 求償通知がくるでしょう。 過失割合に従って、支払い義務が生じます。 また、労災は慰謝料の補償をしないので、被害者から慰謝料請...
評価損請求とはどのくらいかかるのでしょうか? →このケースであれば、そもそも評価損は認定されないかもしれません。評価損が認定される典型的な修理としては、「車体の骨格部分」に損傷をきたすような事故の修理であることが多いです。本件の修理は...
その場で警察を呼ばずに終わっているなら、あとから何か連絡がある可能性は限りなく低いと思います。 もし、あとから怪我したということで治療費や慰謝料の支払いを求める連絡が来た場合ですが、 火災保険や自動車保険に、個人賠償責任保険が附帯して...
保険適用会社の指示に従わずに起こしてしまった事故などについては、責任を負わされる可能性はあります。 もっとも、社用車が無保険でもない限りその可能性も低いように思います。 不安を取り除くために退職代行サービスを利用することも一案ではあ...
弁護士に相談するなら、ご自身で連絡するのは控えた方がよいと思います。 また、弁護士同士の交渉になっても、必ず裁判になるわけではありません。交渉で合意するケースも沢山あります。
>事故証明書が物損事故でも病院に行って診断書をもらって人損事故に変えてなくても、通院している明細書があったら物損事故扱いでも慰謝料を請求される場合の方が高いってことであってますか? → 概ね、そのご理解でよろしいかと思います。人身...
自転車と歩行者の時刻であっても、道路交通法上、交通事故があったときは、警察官が現場にいるときはその警察官に、警察官が現場にいなければ直ちに最寄りの警察署等に、事故の発生日時・場所、死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損害した物及び損...
あなたから連絡をとるべきですね。 報告義務があるので。 終わります
詳細不明ですが、交渉過程で相手方損害額については認識し得たと思われますし、いわゆる片賠で話が進んできた上での示談・合意ということであれば、今から覆すのは難しいのかもしれません。ただ、交渉経緯によっては、相手方側に相談してみることで相殺...
損害は相手が証明すべきことです。 ですので、相手から見積もりなどの資料をもらいましょう。 そして、それをもって、貴方も相当の損害なのかどうか、そもそもその損害が実際に生じていると言えるのか、調べられて反論し、交渉の上で相当の落としどこ...
当て逃げの公訴時効は3年のため、5年前の事件であれば起訴の可能性は低いでしょう。ご心配されずとも良いかと思われます。
否認や署名押印拒否のような対応を取った場合、逃亡や証拠隠滅の恐れありとして身柄拘束となる可能性は高くなるでしょう。
質問者様の「人が過去に何を考えていたかがわかる機械が発明され裁判で使われ始め、私が考えていたことが全てわかるようになったとします」という設定であれば、殺人罪で起訴される可能性はほぼないといえるでしょう。なぜなら、質問者様は「本当に死ん...
基本的に公訴時効は犯罪行為の終わった時点から進行しますので、5年前の当て逃げであれば刑事責任を問われる可能性は低いかと思われます。