当て逃げをしてしまい警察から連絡がありました。今後の対応について。無知ゆえ、大変申し訳ありません。

今月上旬、親戚から借りた車で駐車場から出る際に道を隔て、駐輪してあったバイクに接触して倒してしまいました。はじめてのことで動揺し、バイクを起こしたあとに車を動かしてしまいました。そのあと数分して動揺したままバイトが駐輪してある自販機でコーヒーを買うようなふりをしてしまいました。いまだに何故そのような行動をしたのか、自分でもわかりません。後日警察から連絡があり、署まで来るよう言われました。その際に近くの防犯カメラの映像があるということ、そのカメラに一部始終が映っていることを伝えられました。これから警察へ出頭するのですが、誠心誠意自分のしたことをお話しして、被害者の方にも、自分の精神的な弱さと動揺から正しい対応が取れず、ここまで時間がかかってしまったことを含め謝罪したいと考えています。その際にお聞きしておきたいことがあります。

①加害行為を自覚しているので、実際にどのような罰則が適応されるのか。
②被害者の方への連絡先を、先方の了解を経た上で警察署で伝えられた場合、親戚の車の保険会社に連絡をしてから、被害者に連絡をすべきか。それとも被害者への連絡を先にすべきか。
③被害者の方が電話での謝罪を受け入れなかった場合にすべき謝罪方法。(相手様の保険会社を通じ、直筆の謝罪文がいいのでしょうか?)
③被害者の方がこちらの謝罪を受け入れてくださった場合に考えられる今後の対応。
④被害者の方が謝罪を拒否or納得頂けない場合に発生する事案とその対応。
⑤保険会社と連絡を取り合う際の注意点。

私としては自分の行いを、今振り返って本当に後悔しております。また反省と謝罪の思いを持っています。相手様のお気持ちもふまえて、誠心誠意対応したいと思っています。物損に関しても親戚にも迷惑をかけ、決してお金が多くあるわけではないのですが、時間をかけてでもお支払いするつもりであります。どうか教えてくださると幸いです。お手数お掛けしますが何卒よろしくお願い致します。

①該当しそうな犯罪

•危険防止措置義務違反
(刑事処分)
道路交通法第72条1項前段、第117条の5第1項1号
1年以下の懲役または10万円以下の場金

•報告義務違反
(刑事処分)
道路交通法72条1項後段、第119条第1項10号
3月以下の懲役または5万円以下の罰金

なお、わざと倒した場合のような、故意がある場合には器物損壊罪も適用される可能性がありますが、うっかり倒してしまったような、過失があるに過ぎない場合には、器物損壊罪は適用されません。

②について
被害者への連絡も重要ですが、親戚の車の保険会社に先に連絡しておいて対応を仰いでおくのが無難かと思います。

③について
謝罪文の送付(送付方法は直接送付の他、保険会社契約もあるかと思います)や対面形式での謝罪などの方法もあります。

④⑤について
相手のバイクの物損の賠償が問題になるかと思います。支払金額、期限、方法などを定めることになります。

※相手方から求められる損害賠償の額が相当かという問題が起こり得ます。相手方に賠償額の根拠を提示するよう求めることは、おかしなことではないので、落ち着いて行動するようにしましょう。

ご自身で対応するのが困難な場合(相手方の要求が過大、相手方の態度が辛辣、相手方があなた本人とは交渉をしたがらない等)には、弁護士に依頼して代理人になってもらい、刑事事件への対応、損害賠償の対応をしてもらう方法もあるかと思います。

まずは冷静になった上で、誠意をもって対応して行けばよいかと思います。

回答いただきありがとうございます。

今後の流れとしては、
①親戚の保険会社に連絡し指示を仰ぐ
②出頭し状況を正確に話す
③保険会社の指示に従い、被害者の方に連絡を取る
④物損に関する請求金額が確定後、支払い
でしょうか?

また安全運転義務違反の適応になる場合はありますでしょうか?慰謝料等の請求があった場合、対人でないので支払いは必要なく、根拠のある損害賠償を行っていくという理解でよいのでしょうか?

大まかな報告性はそれでよいかと思います。

②の際に、被害者の方に謝罪をしたい旨を伝えておいてもよいかと思います。

安全運転運転義務違反についてですが、以下の条文に形式的に該当する可能性はあると思います。

(安全運転の義務)
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

慰謝料については物損の場合は通常は支払義務を負わないと考えられていますが、当て逃げをされたことによる精神的苦痛や迷惑料などの名目で、刑事事件の処理と絡めて請求してくる可能性があります。

そのときは、弁護士に相談するなどして、適正な対応をして行かれればよいかと思います。

被害者の方からは被害届が出ていると聞きました。誠心誠意謝罪したいと思っています。その上でご納得いただけない場合は慰謝料•迷惑料の請求になるような形でしょうか?

また謝罪の際に相手様が、こちらの職業などを聞いて来た際にはお伝えすべきでしょうか?

あなたの職業を回答する義務はありません。

また、慰謝料や迷惑料を請求される可能性もありますが、修理費などを賠償すればそれ以上は請求されずに済むこともあります。

相手がどのような対応に出てくるかにより、こちらの対応も変わり得るということです。

余り考え込み過ぎずに、まずは謝罪の姿勢を示すことが肝要だと思います。