過失割合での支払いについて

十字路で、左折に曲がろうとした所、車が見え止まりましたが、相手側がこちらに気づかず助手席の同乗者の方へ見ており、接触し急ブレーキされ発狂されてました。
どちらも信号機も一時停止線もなくミラーもなく細い道路です。
お互いドライブレコーダーもない様で、
保険会社からは左方優先で相手側は6でわたしは4の過失割合との事です。
修理はされないとの事で、修理もしないのに、お互いの修理金額を引いた分を支払わなくてはいけないとの事です。
修理もしないのに支払わなければいけないのでしょうか?
疑問に思ったので教えて頂けたらと思います。
宜しくお願い致します。

お気持ちは大変よく分かるのですが、見積書があれば、修理をしなくても賠償金は支払わなければならないのが通常です。車を壊したことは事実であり、それに対する賠償をしなければなりませんが、修理をするか否かは相手方の自由、ということになります。