自己破産の非免責権について

質問なのですが、
借りた車が無保険で、単独で物損事故を起こしてしまいまして、ガードレールの修理費を請求されているのですが、当方今自己破産の手続き中でして
非免責権に当たってしまうのか聞きたかったのですが、どうなのでしょうか。

自己破産手続き前に起こしてしまった事故で、現状債権は、道路管理事務所さんの方にあるようです。
自己破産の申し立ての準備をしているところでございます。

自己破産の手続中の事故ということであれば、そもそも免責されないのですが、手続き中というのは具体的にどのような状況を指しているのでしょうか?