自己破産の対象かどうか
弟が近々自己破産をします。
3年ほど前に前方不注意により
信号待ちしていた車に追突する事故を起こしています。
その時、無保険だったため、相手方の保険会社に保険金を分割で支払いしている状況です。
この場合、自己破産の対象になりますでしょうか?
金額としては50万程度で、現在支払い済が16万程です。
>この場合、自己破産の対象になりますでしょうか?
状況が何も分かりませんので何とも言えませんが、既に弁護士に依頼し、近々自己破産をするということなのであれば、自己破産で進めていける見通しがあるのかと思います。
匿名A先生と同じく、状況があまりよく分からないですが、弁護士が受任しているのであれば、その弁護士としては自己破産の見通しがあってのことなのではないでしょうか。
ただ他に債務がなく、賠償金額が50万円である反面、ある程度の収入・財産があるのであれば、自己破産の要件である「支払不能状態」ではないとされ、裁判所が破産開始決定を出さない可能性も否定できないと思われます。
また、自己破産の目的は、裁判所から免責許可決定、つまりこれ以上債務を返済しなくともよいという許可をもらうことです。
仮に自己破産の開始決定が出されたとしても、「破産者が故意又は重過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」は免責の対象とならない非免責債権となります。
そのため、弟さんの損害賠償債務が上記の非免責債権と判断され、支払義務を免れないおそれもあるかと思われます。
具体的なところはより詳細を聞かなければ分かりませんので、上記が現実に起こらず無事自己破産できる可能性もあります。
依頼している弁護士に聞いてみるか、お近くの弁護士にセカンドオピニオンを求めてみることも良いかと思われます。