駐車場での接触に対する請求への対応要否について、アドバイスいただきたい
先日、車で走行中、行き止まりでUターンしたところ、近隣マンションの駐車場のコーナーガードに接触および縁石にタイヤを擦ってしまい、タイヤ痕を残してしまいました(このとき、私は気づいておりませんでした)
車の車高が高い上、タイヤが大きいのもあり、私は気づかず立ち去ってしまいました。
翌日、防犯カメラの記録からマンション所有者により警察に被害届を出され、事故扱いとなりました。
身に覚えはなかったものの、複数回切り返したことは覚えていたため、警察に出向いて先方へ電話で謝罪しました。
現在、先方自作の見積り書を元に清掃費を請求されてるのですが、項目・金額が不当ではないかと気になっております。
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質問1: 自作の見積書は法的に効力はあるのでしょうか?
質問2: 項目①痕撤去費に項目②現場清掃費が含まれない点に違和感を感じているのですが、妥当でしょうか?
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傷・汚れの程度は、縁石には黒いタイヤ痕が20cm×20cm程ついております。コーナーガードはわずかな汚れが30cm×5cm程、付着しておりますが変形はありません。
項目(項目に対する先方の説明)は以下の通りです。
①タイヤ痕・コーナーガード接触痕撤去費
②現場清掃費(タイヤ痕撤去、コーナーガード接触根撤去と一対の施工。施工後の現場清掃の他、廃材処分等が含まれる)
③車両交通費(施工会社へ支払う現地への交通費、駐車料)
④諸費用(現場作業時に必要になる管理費及び作業会社の運営費)
金額は以下の通りです。
・タイヤ痕・コーナーガード接触痕撤去費:30,000円
・現場清掃費:10,000円
・車両交通費:5,000円
・諸費用:5,000円
質問1⇒自作の見積りだからというだけで直ちに法的に何の役にも立たないとはなりません。見積りに記載されている金額の妥当性を裏付けるものがあれば、請求の根拠資料となり得ます。もちろん、何の根拠もない金額が書かれただけの見積りであれば、その全額を支払う必要はありません。
質問2⇒それぞれの項目ごとに具体的にしたことと事故現場の状況とを照らし合わせてみないと、当否は判断できません。