元夫側から財産分与を請求された場合の対応は?
まず、財産分与の請求の主体は、離婚をした当事者(元夫婦)であり、元夫の彼女は財産分与を請求できる主体ではありません。 相手方(元夫側)による請求内容がいまいち判然としませんが、仮に、相手方の請求の法的根拠が財産分与だとすると、離婚か...
まず、財産分与の請求の主体は、離婚をした当事者(元夫婦)であり、元夫の彼女は財産分与を請求できる主体ではありません。 相手方(元夫側)による請求内容がいまいち判然としませんが、仮に、相手方の請求の法的根拠が財産分与だとすると、離婚か...
少なくとも、現金で受け取った分については、領収書の交付義務はあると考えられます(民法486条1項)。ただ、強制ができるかということになると、事実上難しいでしょう。
手間はかかりますが売れますし、 そもそも夫が支払いを止めれば終わりです。
別居や離婚をするのかといった事情にもよりますので幅がありますが、数十万円から200万円台といったところでないかと考えます。 なお、不貞行為の事実を相手がまだ明確に認めていない場合には、今の手持ち資料でどこまで戦えるかも念頭に置くべきで...
①→そのようなことにはなりません。 ②→当該事案における増額事由や減額事由の有無に応じてケースバイケースなので一概には言えません。相場については、私見では、比較的多くの事案で、(1)100〜200万円、(2)50〜100万円前後とい...
まず認識の面で誤っている部分を指摘させていただきますが、 ご自身は「500万円の請求で過大」とお考えのようですが、 法的には、共同不法行為者両名に対して、全額の請求をすることができます(二重取りができないというだけ)。求償の際の責任...
まず①については、離婚の上で大きく影響する可能性は低いかと思われます。 また、②については実際の映像や音声を確認しないとはっきりとはいえませんが、女性とラブホテルに向かっている映像があり、本人とわかるものであるのであれば不貞行為の証...
複雑な情況であるようでお察しいたします。 >・マッチングアプリにて独身と偽られて接触した。面会時に実は既婚者だとうちあけられたが、 >すでに破綻していて、離婚予定。指一本触れてない。また、離婚してほしい旨も既に伝えていると説明をうけ...
早急に養育費の調停を申し立てましょう。 慰謝料関係については、証拠等を検討する必要がありますし、時効の関係もありますので、早めに弁護士へのご相談をおすすめいたします。
①について、調停に応じるかどうかは当事者の自由ですので、出したくなければ、不貞に関して触れずに拒否するということも出来はすると思います。 ただ、ご要望内容踏まえても、わざわざ不貞に触れないことについて、少なくとも法的に意味があるかは疑...
男性が離婚をすれば、貴方と(不貞関係ではなく)婚姻関係を結ぶことができますので、男性が離婚できるか否かが問題となります。ただ、その点は貴方がコントロールできる問題ではなく、男性とその妻の問題となります。男性自身が弁護士に相談・依頼する...
時効は原則10年、慰謝料は取ってください。 これで終わります。
話し合いに応じなければならないということはありません。 また、口頭での合意も有効です。ただ、口頭で合意をしたという証拠がないと、相手が裁判で争ってきた場合には負けてしまうでしょう。 書面やライン等の文面でも残っていないとなると、事...
簡単ではありますが、ご回答いたします。 職場などに送りつけるのは、こちらが名誉毀損等に問われる可能性がありますので、控えた方がよろしいかと思います。 弁護士に依頼した場合、依頼者情報として、依頼者の氏名は記載するかと思います。
相手のもとに子供がいる時間が長くなればなるほど,親権や監護権の取得は難しくなってきますので,親権や監護権を希望するのであれば,子の引渡の保全処分を行い,監護者の指定の調停を起す必要があるでしょう。 また,子どもを一方的に,合理的な理...
慰謝料請求に関しては、離婚すればもらえるというものではなく、ご相談概要記載の事情で、請求根拠に相当するものは伺われません。 婚姻費用に関しては、婚姻関係が継続していれば負担を求めることはできます。 公正証書作成前であれば、二転三転し...
相談した警察の方の説明が、刑法上の正確な理解に基づかない可能性があるように思われます。 私文書偽造罪における「偽造」とは、権限なく他人名義の文書を作成することを言うとされています。 そのため、権限なく他人名義の文書を作成する(名義...
カナダ国内での不法行為なので、日本には裁判管轄権がないですね。 法適用通則法17条、民事訴訟法3条の3。
>不倫離婚慰謝料の求償権は一般人でも使う事は可能ですか? >弁護士さんや裁判所などで法的な事をしなければ求償権でいくらか払ってもらえないものですか? 弁護士に委任せずとも、当事者間で求償に関して交渉等することは可能です。ただ、交渉が...
>慰謝料を相手側と配偶者に同じ額請求する事はできますか?例えば300万円だとすると600万円です。 「請求」すること自体は可能です。ただ、相手方が応じるかどうか、裁判になった場合に裁判所が「認容」するかどうかとは別問題です。最近の裁...
>ほっといていいのでしょうか?もめたり裁判になったりしないのでしょうか? 【配偶者が慰謝料を相手側に請求して相手側は払うと言っています】という事情に関し、示談書等の中で不貞相手から貴方への求償権が放棄されているかどうかという点がひと...
すみません。まったく答えになっていませんでした。 起算日は2024年6月27日(木)(民法140条)、応当日は2024年7月11日(木)、満了日は2024年7月10日(水)が正しい回答です。
友人の供述書や録音は証拠になります。 録音のほうが効果が高いです。 離婚は、時間をかければできると思いますが、離婚後の生活見通しを つけてから、調停を申し立てるといいでしょう。
ご質問ありがとうございます。 1 親権及び養育費の件 離婚する際の親権がどちらになるのかは(なお、2026年には、離婚後も共同親権となり得る改正法の施行が予定されています。)、 様々な要素が考慮されますが、最も重要なのは、お...
一度相談をして、事実関係の時系列整理を一緒にされるといいでしょう。
>調停条項で慰謝料、養育費について細かく取り決めをしようかと思っているのですが、調停条項を守らなかった場合、一回ごとに違約金として請求できるとお聞きしたのですが、いくらくらい請求できますか? おそらく、不貞行為の慰謝料等の場合の損害...
相手方の反論次第では、元配偶者の念書だけでは難しいと思われます。 その他の証拠(元配偶者とのメールのやり取りや写真等)を元配偶者から提供を受けるよう試みてはいかがでしょうか。
弁護士さんに依頼できることとしては、どのようなことがありますでしょうか? 考えていることは以下の通りですが、そのほかにありましたらお教えいただきたいです。 ・不倫を夫に問い詰めるときに弁護士さんに同席してもらえるか? →この依頼を受...
> 夫に慰謝料を一括払い出来ないと言われ1年の分割払いで合意した場合の譲歩条件として連帯保証人を付けることと、他に何か条件を付け加えること出来ますか? 相手方へ連帯保証人を求めることは可能ですが、相手方に連帯保証人を付ける義務はなく...
1週間という期間設定が無視されているようでしたら、支払督促の利用などを検討してみるとよいと思います。 なお、支払督促に対して債務者から異議が出ると通常の民事訴訟に移行する関係で立証責任の問題が生じますので、請求の根拠となる証拠等につい...