調停条項について 慰謝料、違約金について

前回の調停で夫が慰謝料360万円を支払うことに同意しましたが、一括払いにするのか分割払いにするのか決めていません。
一括払いなら調停の席で受渡しにしてもらおうと思います。
分割払いになった場合、夫が支払いを一回でも怠ったとき、遅延損害金としていくらくらい請求できますか?
また調停条項で慰謝料、養育費について細かく取り決めをしようかと思っているのですが、調停条項を守らなかった場合、一回ごとに違約金として請求できるとお聞きしたのですが、いくらくらい請求できますか?
このような内容なら◯◯万円という例などありましたら教えてください。
よろしくお願いします。

弁護士の先生に教えていただきました。またネットなどでもこのようなことを弁護士の先生が話されていたので、可能なのだと思いました、、

何を参考にされたのかわかりかねますが、
ご認識にかなり問題があります。

分割払いの際は、期限の利益喪失と支払日までの利息請求が感がられますが、懈怠1回という条項は現実的ではないですし、調停ということを考えると裁判所からも指摘が入るでしょう。
1回ごとに違約金が請求できるというのは聞いたことがありません。こちらに関しても、調停での合意ができるとは思えません。

>調停条項で慰謝料、養育費について細かく取り決めをしようかと思っているのですが、調停条項を守らなかった場合、一回ごとに違約金として請求できるとお聞きしたのですが、いくらくらい請求できますか?
 おそらく、不貞行為の慰謝料等の場合の損害賠償の予定の決め方と混同して認識されておられるのではないかと思います。
 分割払いを怠った場合の期限の利益の喪失(通常は2回以上怠り、未払が一定の額に達した時に、残額を一括請求できる)というのであればよくみられる条項ですが、養育費や慰謝料の場合に違約金が発生するという条項は、少なくとも自身の依頼者が当事者の調停条項でも、既に作成された調停条項でも一度も見たことがありません。