不倫不貞行為による離婚で、慰謝料を相手側と配偶者に同額請求可能か?

不倫不貞行為で離婚する事になり、慰謝料を相手側と配偶者に同じ額請求する事はできますか?例えば300万円だとすると600万円です。

>慰謝料を相手側と配偶者に同じ額請求する事はできますか?例えば300万円だとすると600万円です。

「請求」すること自体は可能です。ただ、相手方が応じるかどうか、裁判になった場合に裁判所が「認容」するかどうかとは別問題です。最近の裁判例等での相場観からすると、全体で600万円というのは高額な部類に属すると思いますので、相当程度悪質な事案でない限りは、裁判所は認容しないと思われます。

ご回答ありがとうございます。相手に300万円請求して受け取り後、主人に同額ではなくても慰謝料請求する事はできますか?