調停条項での取り決め

調停中です。
夫に慰謝料を一括払い出来ないと言われ1年の分割払いで合意した場合の譲歩条件として連帯保証人を付けることと、他に何か条件を付け加えること出来ますか?
また一括払いが可能な場合も連帯保証人を付けた方がいいですか?
養育費とは別に特別費用(入院、手術)(入学金、学用品費)等の負担割合として、夫8割で私が2割で夫が合意すれば問題はないでしょうか?
また子の学年が上がるごとに養育費を少しでも増額することは出来ますか?

調停手続きはあくまでも合意を前提とするものですので、
ご希望通りになるわけではありません。

調停外の人間を関与させて調停条項を組むということに対して、
裁判所が難色を示すように思われます(場合によっては、慰謝料の問題に関しては、調停外でやるように示唆される)。

年齢(例えば15歳)に応じて養育費の額を変更するケースもあるかと思いますが、
ご自身のケースで可能かは問題となります。

> 夫に慰謝料を一括払い出来ないと言われ1年の分割払いで合意した場合の譲歩条件として連帯保証人を付けることと、他に何か条件を付け加えること出来ますか?

相手方へ連帯保証人を求めることは可能ですが、相手方に連帯保証人を付ける義務はなく、断られれば条件が折り合わず調停が不成立になる可能性も出てきます。
裁判所としても、相手方へ連帯保証人を付けるよう求めることまではしないので、この点については裁判所が味方になってくれると期待しない方がよいと思います。
なお、連帯保証人を付けることになった場合は、調停成立の期日に利害関係人として出席してもらう必要もあります。
調停調書があれば、支払がなければ強制執行ができるため、勤務先など強制執行可能な財産を可能な限り把握しておくことが重要だと思います。

> また一括払いが可能な場合も連帯保証人を付けた方がいいですか?

事案によります。なお、調停で連帯保証人を付す事案はあまり多くないという認識は必要です。

> 養育費とは別に特別費用(入院、手術)(入学金、学用品費)等の負担割合として、夫8割で私が2割で夫が合意すれば問題はないでしょうか?

詳しい事情が分かりませんので、回答困難です。当事者がその条件で合意できるなら、解決方法としてはあり得ると思います。

> また子の学年が上がるごとに養育費を少しでも増額することは出来ますか?

養育費算定表では、子が15歳以上の場合と15歳未満の場合で計算式が分かれますので、例えば学年が上がるごとにこまめに増額していくという合意は、相手方が同意しなければそもそも難しく、裁判所もお勧めしないだろうと思います。さらにいえば、仮に毎年増額の合意をしたとしても、相手方の収入減少などの事情変更があれば、逆に減額が認められる可能性があります(毎年の増額を認めた場合、毎年の収入の変動に応じて減額の余地も認めなければ、当事者の公平に反するでしょう)。