離婚協議書作成に進めるため、再度の話し合いが必要かどうかについての相談。
現在離婚協議中で、先日やっと話し合いで財産分与、慰謝料、養育費などの諸条件で合意しその内容で離婚協議書を作るということに決まりました。
やっと次に進めるとホッとしていたところに、翌日やはり慰謝料がおかしいから弁護士相談に行ってくるとメールで連絡が入りました。いろいろネットで自分で調べたところ、口頭での合意も契約であると書いてあったので、私としてはもう契約したと考えているのでこのまま離婚協議書、公正証書作りへ進めたいとの希望を伝えました。
話し合いは録音はしておらず、協議したメモしか残っておりません
この場合、再度の話し合いに応じなければいけないでしょうか?
簡単ではございますが、ご回答いたします。
口頭での合意も有効です。ただ、相手方が任意での契約書の作成を拒絶するような場合には、再度話し合うしかございません。さらに、録音も残っていないとのことですので、争いが生じた場合には再度の話し合いに応ずる他なさそうです。
>話し合いは録音はしておらず、協議したメモしか残っておりません
この場合、再度の話し合いに応じなければいけないでしょうか?
口頭で合意が成立したという証拠が残っていないので、少なくとも先に既に合意が成立したという形で慰謝料を請求しても、相手が認めない限り公に認めてもらえる可能性はまずないと思います。
したがって、再度協議を進めるか、調停の場で決着せざるを得ないと考えます。
なお、確かに、合意は口頭でも成立するというのが一般的な常識です。もっとも、調停の場合でも、最終的に調停調書を作成するまでは主張を撤回することは事実上許容せざるを得ないので、合意書を作成していない口頭での合意が法的に保護される可能性は、極めて低いというのが通常です。
話し合いに応じなければならないということはありません。
また、口頭での合意も有効です。ただ、口頭で合意をしたという証拠がないと、相手が裁判で争ってきた場合には負けてしまうでしょう。
書面やライン等の文面でも残っていないとなると、事実上再度交渉をしていく必要性が出てくる可能性は十分あるでしょう。
相手が応じてくれなければ、再度話し合いをしないといけないのかなとは思ってはいたのですが、とりあえず前に決めた事が有効という根拠が欲しかったのでお尋ねさせて頂きました。
ご回答頂きありがとうございました。