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一応警察にご相談いただくことも悪くはないと思います。 警察での対応が難しいということであれば、損害について計算していただいた上で、業者に対して請求書を送る、無視されるようであれば民事訴訟を提起するという流れになります。
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一応警察にご相談いただくことも悪くはないと思います。 警察での対応が難しいということであれば、損害について計算していただいた上で、業者に対して請求書を送る、無視されるようであれば民事訴訟を提起するという流れになります。
そのような不当な要求をしてくる時点でおかしな相手方であり、いくらお金を払っても穏便に終わるという可能性の方が低いのではと思います。 相手方に不当に取られるのであれば、そのお金をきちんと対応してくれる弁護士等に依頼して毅然とした対応をすべきではと思います。
基本的に交通事故でもらえるお金は生じた損害分に限られます。二重取りはできないのでどこかから満額貰えば他からは貰えません。 自賠責には上限がありますが、損害の総額が自賠責の上限より高ければその差額は別途相手か自分の任意保険から支払ってもらうことになります。 以上が大原則ですが、齋藤弁護士の仰るように上記の枠外で別途お金がもらえるような保険商品もあるのは事実です。 その辺りを弁護士に整理してもらうか、保険会社各社に問い合わせて整理してみると良いでしょう。
現在提示されているのは、後遺障害の認定に関係のない部分(いわゆる傷害部分)かと思われます。通例は、後遺障害の等級認定の申請をしたとしても、いわゆる傷害部分に影響は特にないでしょう。 なお、任意保険会社からの提示は、傷害部分についても、いわゆる裁判基準に照らすと低額に留まるため、弁護士に直接相談する等して、増額の可能性についつアドバイスを受けてみるとよいかと思います。 なお、あなたやあなたの家族の加入している任意保険に弁護士費用特約が付いており、今回の事故に適用があるかを確認してみて下さい。その場合、弁護士費用特約から相談料や一定の弁護士費用の支払をしてもらえますので。
車道の状況も含め、現場の状況を把握する必要があるため、写真などをもって直接弁護士に相談に行かれた方がよいかと思います。
火傷の状態が分かる資料、診断書、治療費等の支出に関する領収書等、本件に関する資料を一切を持参してお近くの法律事務所にて相談されることをお勧め致します。 損害額の積算方法を含め、専門家の意見を聞いた方が良いと思います。
後遺障害等級が認定される可能性のある事案かと思いますが、より正確には、①医療関係の証拠(通院経過のわかる診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、画像等)、②事故状況のわかる証拠(実況見分調書、損傷状況の写真等)などの証拠を見てみる必要があります。 お手持ちの証拠を持参の上、お住まいの地域等の弁護士と面談し、直接相談してみるのが望ましいと思います。 なお、あなたの加入している任意保険に弁護士費用特約が付いており、今回の事故に適用があるかを確認してみて下さい。その場合、弁護士費用特約から一定の弁護士費用が出ますので。
過失割合は、納得していますでしょうか? 又、打ち切りとなっていますが、治療中でしょうか? ゆかり様のご質問は詳しい内容を聞かないと、なんとも言えないですが、おおむね間違っていないです。
特に連絡の期間の基準はありません。 相手方保険会社から「この金額以上は賠償できない」と言われれば、示談解決が困難ということはいえると思いますが、そのような状況でないのなら待つかご自身からどうなっているのか連絡してみるのがいいと思います。 なお、弁護士費用特約に加入があるのであれば、早期に依頼をされた方がいい結果になる可能性は高いと思います。
自信の経験からくる助言に過ぎないので、違法性はないでしょう。あくまで、その保険会社は自分の経験からおすすめできないということなので。
>この示談書を交わした事で、何か被害届に影響はあるのでしょうか? 状況がよく分からないのですが、少なくとも、被害届自体には影響はありません。
保険会社の任意保険基準は裁判基準に及ばないので、妥当な基準ではありません。そのため、妥当でない基準に基づく金額が妥当ということはありません。 弁護士費用特約がついていて、特約を利用しない理由がなく、すぐに利用されるべきです(着手金・報酬も合計300万まで通常保険から補填され持ち出しがありません)。 弁護士に依頼したあと、金額の交渉を進めることになりますが、訴訟前の交渉で終われば時間はあまりかかりません。 弁護士依頼後、保険会社との交渉結果に納得がいかない場合は裁判に進むことになり、そのときは解決まで時間がかかることがあります。
交通事故の慰謝料算定表を検索して参考にしてください。 終わります。
1人では難しいと断言できる類型になります。 専門家が関与しないと慰謝料額の算定もままならないと思われます。 費用面が厳しければ法テラスへの相談を検討せざるを得ないかと思います(もしくは、着手金は低く抑えて、回収時に成功報酬を増やして調整する依頼の仕方か)。 警察へは、暴行・傷害事件として相談できると思います。 少年事件として捜査してくれるなら示談の話に繋がる可能性はあります。
ご質問ありがとうございます。 もし、相手弁護士から送られてきた書面に対して、ご質問者様が回答していない場合は、 ご質問者様からの回答を待っているのかもしれません。 もし回答をしていないようでしたら、拒否する内容でも構いませんので、何らかの回答をしてみてはいかがでしょうか。 解決のための進め方としては、まずは、それぞれの希望を踏まえて相互に譲歩が可能かを含め、交渉していくことになります。 それで合意に至らない場合は、通常は、調停や裁判などの裁判上の手続をお取りいただくことになります。 可能であればお近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。
>自宅の駐車場に停めてた車にバイクがぶつかり修理費を請求したのですが、お金がないので分割にするか全額払えるまで待ってほしいと言われました。10万ほど足らないそうです。 → 分割払い、全額払えるまで待つのいずれも相手方からの提案に過ぎないため、あなたとしては受け入れない判断をすることも可能です。 >また、万が一支払われない場合はどうしたらいいのでしょうか? → 相手方か任意に支払わない場合には、あなた側から訴訟を提起する等の方法が考えられます。 なお、弁護士費用特約に加入している場合には、特約を使用して弁護士に依頼し、交渉や訴訟で適切な解決を目指してもらう方法が考えられます。 ※ 事故トラブルに遭われた方ご本人もしくはご本人のご家族(同居,別居を問いません)が加入している自動車の任意保険に弁護士特約がついているか否かを確認してみて下さい。
弁護士がゆうだい様の代理人として交渉した場合、裁判基準で通院慰謝料、休業損害、交通費、治療費、診断書代、後遺障害、等の請求が出来ます又、120万を超えた場合は相手の保険会社から負担してもらうので、一度、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか? 当事務所でも、電話で無料相談をしております。
1 相談者が傷をつけた場合には賠償義務があります 2~3 故意がないので犯罪には該当しません 4 特に問題ないでしょう
生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効については、施行日の時点で改正前の民法の不法行為の消滅時効が完成していない場合には、改正後の新しい民法が適用されます。 → 2017年4月1日以降に「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った」場合には,施行日である 2020年4月1日の時点で改正前の民法による不法行為の消滅時効が完成していません。したがって,改正後の新しい民法が適用され,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年又は不法行為の時から20 年で消滅時効が完成することとなります。 上記の説明に基づくと、2018年10月に交通事故の人損被害(身体を害する不法行為)に遭ったのであれば、改正後民法が適用され、そもそも、人損被害については、まだ消滅時効が未完成の状態にあるものと思われます。 調停まで不調になったのであれば、訴訟提起による解決をご検討なさる場面かと思います。 【参考】法務省サイト「事件や事故によって発生する損害賠償請求権に関するルールが変わります」7頁目 https://www.moj.go.jp/content/001289630.pdf
保険会社は内部基準で金額を提示しています。ご主張の金額も、法律で定められたものではないので、保険会社の対応は違法ではないです。 弁護士をつければ金額が上がる可能性はありますが、6ヶ月の通院についてどこまで必要性が認められるかという問題はあるでょう。いずれにせよ増額を目指すならば弁護士にご相談された方がよいです。 ただし、弁護士費用も当然発生しますので、そのあたりご納得できるかを検討されてみると良いでしょう。
慰謝料は精神的苦痛を被ったことですから、被害を被った苦痛、 警察に被害申告に行かざるを得なかった苦痛、欠勤せざるを得 なかった苦痛、新規発行の手続きをせざるを得なかった苦痛、そ れらを総合した精神的苦痛でしょうね。 したがって、被害に関する書面作成でしょう。
損害賠償請求を弁護士に依頼し、賠償請求のための被告特定のために弁護士から警察宛てにナンバープレートからの所有者の照会を行うことになるでしょう。 法律上あくまでも損害賠償請求のための照会ができるだけなので、相手方を探すことだけを依頼することはできません。
粛々と弁償を求めることは問題ありません。 求める際には、いくらをいつまでに、と具体的に決めることをお勧めします。 なお、支払わなかった場合に、 ・相手方の身体を傷つける ・相手方の物を壊す ・相手方が支払わない人物だと吹聴する 等の趣旨の発言をすると脅迫にあたりますので、ご留意ください。
個人での取引履歴の請求に回答がなされることはないと思います。 弁護士法23条に基づく請求については、金融機関ごとに対応はバラバラですが、回答日時点の口座残高の回答には応じても取引履歴の回答は拒否するという金融機関が多いと思われます。 もっとも、仮に金融機関が特定の期間(過去1年間など)の取引履歴の回答に応じるという場合であっても、23条照会は弁護士会が相当と認めた内容でしか出せない建前なので、取引履歴の入手が必要不可欠であることをかなり詳しく照会の理由として記載する必要があり、実際に開示請求に至るまでにかなり難航が予想されます。
弁護士をつけずに保険会社とやり取りをした場合、保険会社からは自賠責保険基準や任意保険基準で計算した慰謝料しか提案されないことが大半かと思います。 そのため、弁護士基準(裁判基準)の慰謝料で話をするためには、弁護士に依頼されるのがよろしいかと思います。 また、120万円というのは、あくまで自賠責保険の基準ですので、病院代と慰謝料額を合わせて120万円を超える金額となった場合には、120万円を超えて支払いを受けることができます。 概要以上のような形になりますが、一度お近くの弁護士に相談されてはいかがでしょうか?ご加入の保険に特約が付いていれば法律相談費用を特約で負担してもらうことが可能です。
自転車の事故当時の時価額を請求することができますが、新品に買い替えさせることはできません。 ただ、自転車あたりであれば時価額の算定が困難ですので、新品価格程度で請求することが一般的でしょう。 弁護士に依頼して請求した場合には、先生にもよりますが20万円~の費用になると思われます。 弁護士費用を相手方に請求することはできません。
4年もたっているとのことなので、警察としては被害届受理してもらうのは難しいでしょう。 民事上も旧法が適用されるため時効となりますので、相手方が時効を主張されると請求が認められなくなります。
1. まず、不法行為が国外で行われた場合、基本的にはその不法行為が行われた(ことにより傷病が発生した)地の法律が適用されます(法の適用に関する通則法17条本文)。それ故、本件では、中国法が適用されることとなりますので、基本的に日本の弁護士は対応できないことになります。 2. もっとも、準拠法は当事者の合意によって変更することができます(同法21条)。それ故、双方の間で『本件について適用する法律(準拠法)を日本法とする。』といった合意をすれば、日本の弁護士も対応できることになるかと思われます。
警察は、事故を認識していないので、警察から連絡が来ることは ありません。 あなたが、人身事故として被害届を出さないと、警察が介入する ことはないでしょう。
ひき逃げかどうかは事故後の事情なので過失割合に影響を与えません。 出会い頭の事故なので、双方に過失があるという判断でしょう。 今からでも人身での事故報告に切り替えてもらって構いません。