交通事故 慰謝料 自賠責 保険
交通事故にあい4ヶ月通いました。親が私に保険かけていたみたいで、3つの保険からお金もらえるよと言われました。都民共済などです。これは加害者の相手型の保険会社の自賠責上限とは別にもらえるという認識で大丈夫でしょうか?
一般的に、「●日通院したら●円の定額を払う」というものであれば、損害賠償の一部として支払われるものではないため、相手方からの賠償額には影響せず受け取ることができます。
詳細は、弁護士費用特約に加入しているのであれば、弁護士にご相談頂いた方がいいと思います。
基本的に交通事故でもらえるお金は生じた損害分に限られます。二重取りはできないのでどこかから満額貰えば他からは貰えません。
自賠責には上限がありますが、損害の総額が自賠責の上限より高ければその差額は別途相手か自分の任意保険から支払ってもらうことになります。
以上が大原則ですが、齋藤弁護士の仰るように上記の枠外で別途お金がもらえるような保険商品もあるのは事実です。
その辺りを弁護士に整理してもらうか、保険会社各社に問い合わせて整理してみると良いでしょう。