人身事故の被害者の保険会社の対応がひどい場合、その保険会社を身内や友人に勧めないことは違法ですか?

人身事故の被害者として加害者の保険会社とやりとりし、その対応がひどかった場合、身内や友人、知人等にその保険会社の保険はやめといたほうがよいと言うことは違法行為にあたるのでしょうか?

自信の経験からくる助言に過ぎないので、違法性はないでしょう。あくまで、その保険会社は自分の経験からおすすめできないということなので。

小峰先生、お忙しいなか、ご回答ありがとうございます。
たいへん参考になりました。
また投稿した際には、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。