被害届に影響があるかを知りたい
傷害で被害届を出しました。
相手側がしつこいため示談書を作成したのですが、内容はこちらが金銭的要求をしないという約束のみ、今後こちらの生活を脅かさないという示談書です。
ちなみに、不安が残ったため示談書に当方(被害者側)は印鑑を押さずにして一度終わらせました。
この示談書を交わした事で、何か被害届に影響はあるのでしょうか?
>この示談書を交わした事で、何か被害届に影響はあるのでしょうか?
状況がよく分からないのですが、少なくとも、被害届自体には影響はありません。
刑事には示談書を作成した時点で、相手側は反省してるから、刑罰がくだらない可能性が高い言われました。
ですが、私は印も押してないし、そもそも筆記の示談書で2通作成もしてないです。
それでも効力があって影響するのでしょうか?