飲酒後の車への接触、賠償義務と法的リスクについて

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先日夜の事です。友人と会食して帰宅の途中、よろめき住宅の駐車場に止まっている車の側面にぶつかってしまいました。走ったりはしておらず横に倒れてぶつかる様な感じです。その際に側面を擦った可能性はあります。なお、飲酒はしておりましたが、いわゆる酩酊状態ではなく、記憶もある状態でした。(ふらついてはいましたが) 所有者様や周囲の人に呼び止められたりする事もなく、その場で体がぶつかったので凹み傷がないか確認しましたが、凹みはなかったので、所有者様には何も言わずに帰宅してしまいました。 しかし、段々、本当に傷はなかったのか、凹みはなくても擦り傷はついたのではないかと不安になってきました。数日後の明るい時間に改めて見たら2本の横線状の凹みがありました。(ドア半分くらいに太さにして数センチの線状の凹み傷が平行に30センチ※長さは違う) この凹み傷は暗かったから気が付かなかったのかとも思っておりますが、今となるとこの車というだけで詳細にぶつかった箇所までは記憶してなく、自分がつけた可能性も否定はできません。 所有者様に謝罪をし、正直に凹みの事を聞こうとも思っているのですが、色々調べてみると、当時の所持品目ショルダーバッグと紙袋のため、線状の凹みは、体がぶつかって出来た傷ではないのではと思っています。 しかし違うのに、そうだ、と言われた時に否定できる根拠はありません。 もし私がつけたのであれば、弁償しなければならないと思っています。 また、道徳的にすぐに謝罪をしなかったのは悪い事だと思っております。ここについては大いに後悔してます。 1.被害届が出され警察から、私がつけた証拠があると言われたら弁償しようと思っていますが、この考えは間違ってますでしょうか。また、何らかのリスクがあるでしょうか。 2.警察が私を特定した際は逮捕でしょうか、呼び出しでしょうか。 3.よろけるまで飲酒をしていたので、器物損壊罪に該当するでしょうか。 4.現時点で警察に報告すべきでしたでしょうか。 ご助言をお願いいたします。

匿名希望 さん (加害者、賠償)

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  • 匿名A
    匿名A弁護士
    1 相談者が傷をつけた場合には賠償義務があります 2~3 故意がないので犯罪には該当しません 4 特に問題ないでしょう
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この投稿は、2023年6月16日時点の情報です。
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