損害賠償請求で差押の権利を得ましたが相手の口座の取引履歴を見ることは個人でも可能ですか?
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士>先日物損事故の損害賠償請求で差押の権利を得たので相手の銀行口座を突き止め差押を実行しましたが空振りに終わりました、相手は他にもいくつか銀行口座を持っているようなので過去大体何日くらいに各口座に入金などの動きがあったのかを確認したいのですがそういった履歴の閲覧請求は個人でも可能ですか、また不可能な場合は弁護士を通せば可能な場合もありますか。 不可能です。 ただし、財産開示の申立をすることで、他の財産を把握できる可能性があります。
- 個人での取引履歴の請求に回答がなされることはないと思います。 弁護士法23条に基づく請求については、金融機関ごとに対応はバラバラですが、回答日時点の口座残高の回答には応じても取引履歴の回答は拒否するという金融機関が多いと思われます。 もっとも、仮に金融機関が特定の期間(過去1年間など)の取引履歴の回答に応じるという場合であっても、23条照会は弁護士会が相当と認めた内容でしか出せない建前なので、取引履歴の入手が必要不可欠であることをかなり詳しく照会の理由として記載する必要があり、実際に開示請求に至るまでにかなり難航が予想されます。
この投稿は、2023年6月8日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
1人がマイリストしています