交通事故の弁護士依頼について
様々な意見があると思いますが、私は現在ご依頼されている弁護士先生の提案に同意します。実際に保険会社の担当者の話としても、現在の弁護士先生の話にあるような理由を打ち切りの基準とすることも聞いたことがあります。打ち切りのリスクを負うことを...
様々な意見があると思いますが、私は現在ご依頼されている弁護士先生の提案に同意します。実際に保険会社の担当者の話としても、現在の弁護士先生の話にあるような理由を打ち切りの基準とすることも聞いたことがあります。打ち切りのリスクを負うことを...
通院5回として、提示されている日額8000円だと4万円になります。 これに対して、裁判所基準だと、基本的には通院期間で考えます。 5回通院でも、打撲捻挫等の軽傷で1か月通っていれば19万円になります。半分の15日間であれば、9万500...
相手が自転車保険に加入してれば保険会社との話し合いになるでしょう。 保険会社の算定は独自の基準によるので弁護士に検証してもらうといいでしょう。 過失割合は、アバウトですが、相手が7割くらいでしょうか。 弁護士に事故状況を図解してみても...
交通事故であることが多いですが、通院期間に応じた精神的苦痛(傷害慰謝料)を請求するにあたり、弁護士基準と呼ばれているものは、訴訟を提起した場合の扱いのことなので、弁護士基準は裁判所基準と同じ意味で用いられることが多いです。弁護士は裁判...
人身がいいですよ。 診断書をとり、警察にも報告してください。 人身のほうが、加害者は、真剣味が出るので、多少ですが 示談に影響を与えるでしょう。
任意保険会社の基準よりも裁判(弁護士)基準は高いです。弁護士に依頼されると損害額は跳ね上がります。依頼されるメリットは大きいと思います。
交通事故について自分の無過失が明らかな場合でも、危険防止措置を取らないことは許されず、当て逃げで処罰されます。 保険が使えないわけですが、もし、事故に関しあなたに過失がなければ、損害を補償(事故に関し過失がないならば賠償ではない)する...
あくまでもご自身で対応されるのであれば,裁判基準(弁護士基準)を使う方法として,交通事故紛争処理センターというADRを利用する方法があります。無料ですし,弁護士があっせん案を提示してくれ,裁判よりも早いです。ただ,交通事故ではないので...
示談書の取り交わしをしたということは、示談書に記載されたこと以外、お互いに権利義務はないことを確認していると思われますので、応じる必要はありません。
相手方の保険会社の顧問弁護士に依頼することはあり得ないです。 ご依頼の相談については、直接個別にご連絡ください。
一度弁護士に相談されてもよいと思います。 事故現場、事故の状況等をお話しいただければ、ある程度見通しは立てられると思います。
ひき逃げになることもなく、免許取り消しもないです。 警察が、実況見分するかどうかはわかりませんが、するなら連絡が来ます。 また、供述調書を作るでしょう。 ケガの程度をみて、判断するでしょう。
事故状況がよくわかりませんが、客観的に見れば、逃げようとしたと見られても 仕方がない状況でしょう。 主観的には、安全に止まれる場所を探すために停止が遅れたもので、もとより逃 げるつもりはなかった、ということでしょうか。 あなたは、警察...
お互いに払うか、相殺して払うかです。また、過失割合が問題になり得ますね。あなたの保険を使えば、等級が下がり、保険料が上がりますから、金額が大きくなければ、保険を使わずに、あなたが払った方がいいと思います。
補足です。 毎日連絡が来て参っているなら、 「弁護士に相談した後でこちらから連絡します」とだけ返しても良いと思います。
実際、裁判を起こされるとこちらの過失は重くなる、もしくは相手の過失割合に変化はあるのでしょうか? →持病が過失の判断に影響を与えるのは、持病により本件の事故が生じたと評価できる場合です。 持病により運転能力に影響がないという診断がなさ...
保険会社の9:1という過失割合については、根拠があるものと思います。 あなたは、いまのところ保険会社の判断に従うほうがいいでしょう。 相手は、裁判は起こせますが、結構面倒ですから、果たしてやってきますかね。 くればきたで、あなたは、受...
弁護士特約が付いていればいいのですがね。 保険会社の担当が、3人変わるのは、異常事態ですね。 相手は、相当自己主張の強い方なのでしょうかね。 事故当初は、そうでもなかったようですが。 保険会社が否認しているものを、あなたが行って、相手...
丁字路なのか十字路なのかどのような交差点かわからないところではありますが、一般的には100:0ではないと思われます。 先方は100:0にしないと自己負担額が生じるため、それを避けるためにいってきたのではないでしょうか。 現状交渉なので...
1割に相当する金額が、大きくなければ、物損にした方がいいでしょう。 人損の場合、行政処分と刑事処分が予想されますから。 どちらを優先するかですね。
法律上あなたがそういうことを請求する権利がなければそのような訴訟はできません。 例えば、あなたが相手方になにか売って、代金は別の人にというような契約を交わしている場合です。 そういったものがないにも関わらず、第三者に支払えというの...
残念ながら違法とまではいえませんが,不意打ちとなったことは間違いないです。減額の交渉はできますが,応じてくれるかどうかは未知数です。
過失割合については停止してから衝突までの時間的間隔などを踏まえて検討する必要がありますが、駐車場内であっても10:0の可能性はあります。 ご自身や親族の方の自動車保険などに弁護士費用保険が附帯されていれば弁護士へ相談し、委任されること...
少なくとも、通院慰謝料については発生していると考えられます。解決方法に関しても、訴訟のほかにも、弁護士から法律相談で助言を受けながら代理人弁護士をつけずに民事調停を申し立てるなどの方法も考えられます。解決へ向けて、実際に弁護士にご相談...
動物の占有者の責任(民法718条1項)を追及できますので,治療費や慰謝料を請求できます。ただ,慰謝料の相場は治療期間によって影響を受けます。
当て逃げであれば犯罪ですので、交渉の余地はあると思います。ただ、当て逃げをするような相手で態度も悪いのであれば、なかなか話し合いで慰謝料を支払ってもらうのは難しいかもしれません。
・交渉は非弁行為なのでしょうか? >>自身の民事事件に関する交渉ですから、特に非弁行為がどうこうという問題は生じません。全く意味不明ですので保険会社の担当者もよく分かっていないまま言っているのだと思います。 ・契約者本人の同意無く示...
車両の積載物については、まず、本件事故当時、ゴルフ関係の衣類等以外のものに、どのようなものが載っていたのか特定頂く必要があると思います。 次に、それが本件事故によりどのような損傷を受けたのか説明する必要があります。 最後に、それをいく...
もし加害者の方が保険会社の担当の方に伝えたとして、こちらに不利になってしまうことはあるものでしょうか。 直ちに不利ということではないと思いますが、保険会社が入っているのであれば、止めたほうがよいと思います。
相手がどこまで本気で請求を試みるかによるので何ともいえません。ただ、事故による傷か否かが争点となると、交渉による解決は難しいと思われ、民事訴訟を提起してくる可能性は少なからずあるように予想します。 自身の保険会社と相談しながら対応をご...