交通事故(物損)で弁護士特約の利用を検討しています
保険会社に連絡の上、弁護士費用特約を使えるのか、きちんと確認した方が良いと思います。使えるのであれば、保険会社が紹介する弁護士に依頼するのでも良いですし、ご自分で探された弁護士に依頼するのでも問題ありません。
保険会社に連絡の上、弁護士費用特約を使えるのか、きちんと確認した方が良いと思います。使えるのであれば、保険会社が紹介する弁護士に依頼するのでも良いですし、ご自分で探された弁護士に依頼するのでも問題ありません。
どの期間治療費を出すか、という問題はありますが、保険会社からあなたへの治療費の支払期限は本来存在しないはずです。もし急かされているなら騙されています。うまく丸め込まれないようご注意下さい。 診療内科の費用を払ってもらえるかどうかは絶対...
セカンドオピニオンはもちろん可能であり、費用はご依頼する弁護士次第になります。 弁護士を変えることに効果があるかどうかは、状況次第です。一般的には、なかなか難しいかもしれませんが、可能性はあるとしか申し上げるのが難しいです。
弁護士を選任して調査してもらう必要がありますね。 事故状況がわかりません。 労災手続きの有無もわかりません。 任意保険会社もわかりません。 相続放棄をする必要があるかもわかりません。 後見人申し立ては時期尚早です。 立替金は、プラスの...
ご相談者様の加入する保険に弁護士費用特約は付いていないでしょうか?仮に付いている場合、弁護士費用が保険から出ることになります(自己負担なしで弁護士を選任できる可能性があります)一度、加入する保険会社に問い合わせてみることをお勧め致します。
請求すること自体は可能です。 ただ、お店側が、現時点での痛みと腫れが店内で転倒したことによって生じたものであるか疑問であるとして争ってくる可能性はあるかもしれません。
修理費見積書を出してもらってください。 過剰に請求されていないか、知ってる修理工場があれば、簡単でいいので 見てもらうといいでしょう。 支払いは、分割にしてもらうといいですが、拒まれることが多いので、そ の場合、借りてでも終わらせたほ...
非常にお困りの事と思います。 打ち切りのタイミングが妥当か否かについては、事故状況、受傷内容、治療経過、主治医の見解などの事情にもよりますので、一概にはいえませんが、慰謝料等の請求については、通院期間や通院頻度を考慮して請求できる可...
まず、弁護士との委任契約の解消(解任)についてです。 委任契約の解消は、特に理由がなくても可能です。担当の弁護士を変更する場合には、まず、担当の弁護士との委任契約を解消したいという申し出をして、委任契約が解消された後に、ご加入されてい...
様々な意見があると思いますが、私は現在ご依頼されている弁護士先生の提案に同意します。実際に保険会社の担当者の話としても、現在の弁護士先生の話にあるような理由を打ち切りの基準とすることも聞いたことがあります。打ち切りのリスクを負うことを...
通院5回として、提示されている日額8000円だと4万円になります。 これに対して、裁判所基準だと、基本的には通院期間で考えます。 5回通院でも、打撲捻挫等の軽傷で1か月通っていれば19万円になります。半分の15日間であれば、9万500...
相手が自転車保険に加入してれば保険会社との話し合いになるでしょう。 保険会社の算定は独自の基準によるので弁護士に検証してもらうといいでしょう。 過失割合は、アバウトですが、相手が7割くらいでしょうか。 弁護士に事故状況を図解してみても...
交通事故であることが多いですが、通院期間に応じた精神的苦痛(傷害慰謝料)を請求するにあたり、弁護士基準と呼ばれているものは、訴訟を提起した場合の扱いのことなので、弁護士基準は裁判所基準と同じ意味で用いられることが多いです。弁護士は裁判...
人身がいいですよ。 診断書をとり、警察にも報告してください。 人身のほうが、加害者は、真剣味が出るので、多少ですが 示談に影響を与えるでしょう。
任意保険会社の基準よりも裁判(弁護士)基準は高いです。弁護士に依頼されると損害額は跳ね上がります。依頼されるメリットは大きいと思います。
交通事故について自分の無過失が明らかな場合でも、危険防止措置を取らないことは許されず、当て逃げで処罰されます。 保険が使えないわけですが、もし、事故に関しあなたに過失がなければ、損害を補償(事故に関し過失がないならば賠償ではない)する...
あくまでもご自身で対応されるのであれば,裁判基準(弁護士基準)を使う方法として,交通事故紛争処理センターというADRを利用する方法があります。無料ですし,弁護士があっせん案を提示してくれ,裁判よりも早いです。ただ,交通事故ではないので...
示談書の取り交わしをしたということは、示談書に記載されたこと以外、お互いに権利義務はないことを確認していると思われますので、応じる必要はありません。
相手方の保険会社の顧問弁護士に依頼することはあり得ないです。 ご依頼の相談については、直接個別にご連絡ください。
一度弁護士に相談されてもよいと思います。 事故現場、事故の状況等をお話しいただければ、ある程度見通しは立てられると思います。
ひき逃げになることもなく、免許取り消しもないです。 警察が、実況見分するかどうかはわかりませんが、するなら連絡が来ます。 また、供述調書を作るでしょう。 ケガの程度をみて、判断するでしょう。
事故状況がよくわかりませんが、客観的に見れば、逃げようとしたと見られても 仕方がない状況でしょう。 主観的には、安全に止まれる場所を探すために停止が遅れたもので、もとより逃 げるつもりはなかった、ということでしょうか。 あなたは、警察...
お互いに払うか、相殺して払うかです。また、過失割合が問題になり得ますね。あなたの保険を使えば、等級が下がり、保険料が上がりますから、金額が大きくなければ、保険を使わずに、あなたが払った方がいいと思います。
補足です。 毎日連絡が来て参っているなら、 「弁護士に相談した後でこちらから連絡します」とだけ返しても良いと思います。
実際、裁判を起こされるとこちらの過失は重くなる、もしくは相手の過失割合に変化はあるのでしょうか? →持病が過失の判断に影響を与えるのは、持病により本件の事故が生じたと評価できる場合です。 持病により運転能力に影響がないという診断がなさ...
保険会社の9:1という過失割合については、根拠があるものと思います。 あなたは、いまのところ保険会社の判断に従うほうがいいでしょう。 相手は、裁判は起こせますが、結構面倒ですから、果たしてやってきますかね。 くればきたで、あなたは、受...
弁護士特約が付いていればいいのですがね。 保険会社の担当が、3人変わるのは、異常事態ですね。 相手は、相当自己主張の強い方なのでしょうかね。 事故当初は、そうでもなかったようですが。 保険会社が否認しているものを、あなたが行って、相手...
丁字路なのか十字路なのかどのような交差点かわからないところではありますが、一般的には100:0ではないと思われます。 先方は100:0にしないと自己負担額が生じるため、それを避けるためにいってきたのではないでしょうか。 現状交渉なので...
1割に相当する金額が、大きくなければ、物損にした方がいいでしょう。 人損の場合、行政処分と刑事処分が予想されますから。 どちらを優先するかですね。
法律上あなたがそういうことを請求する権利がなければそのような訴訟はできません。 例えば、あなたが相手方になにか売って、代金は別の人にというような契約を交わしている場合です。 そういったものがないにも関わらず、第三者に支払えというの...