持病持ちだと交通事故の過失は重くなりますか?

交通事故の過失割合交渉中です。信号なしの交差点で相手が優先道路、こちらは合流タイミングを見誤って、曲がろうとしてしまった為に衝突してしまいました。現状は物損です。
保険会社の提案で9:1で交渉を始めましたが納得して頂けず、相手は10:0を望んでいるようです。『こちらに過失があるのはおかしい。このままなら裁判を起こす。困るのはそっち』 といった旨の電話を受け取りました。

精神科通院の経験があると過失が重くなるという情報を目にしました。
私は自閉スペクトラム症とパニック症(過換気症候群)があり、精神科通院をしていますし、手帳やヘルプマークなどを、気分が悪くなった際に、自分の状況を説明する目的で取得しています。
運転時に発作が出ていた事実はなく、副作用の強い服薬をしている訳ではありません。
昨年12月、免許を取得する際には主治医から「持病はあるが運転能力には問題がない」という旨の診断書を、県の安全運転科に提出しています。

実際、裁判を起こされるとこちらの過失は重くなる、もしくは相手の過失割合に変化はあるのでしょうか?

実際、裁判を起こされるとこちらの過失は重くなる、もしくは相手の過失割合に変化はあるのでしょうか?
→持病が過失の判断に影響を与えるのは、持病により本件の事故が生じたと評価できる場合です。
持病により運転能力に影響がないという診断がなされているのでしたら、持病により事故が生じたと評価できず、過失の判断にも影響はないでしょう。

ご回答ありがとうございます。
この時出した診断書は主治医が書いたものですが、例えば今通ってるところではない前の病院など、別のお医者さんが診て病名が変わるなどした証拠が出されてしまったりはしないものでしょうか……?