店舗内での怪我 後日請求について

2週間ほど前、家具屋の折りたたみ椅子に座ったところ、椅子が壊れており転倒しました。すぐに店員さんにお知らせしましたが、椅子に足を挟んでしまったようで少し痛みましたが、青くも赤くもなっていなかったため、怪我は特にしておりませんと返答してしまいました。少し腫れたのですが、すぐに引くと思い湿布を貼って過ごしましたが、2週間経っても治らずむしろ痛みと腫れが悪化しました。これから病院に行こうと思いますが、この場合店舗に通院費や治療費、示談金や慰謝料はいただけるのでしょうか。

請求すること自体は可能です。
ただ、お店側が、現時点での痛みと腫れが店内で転倒したことによって生じたものであるか疑問であるとして争ってくる可能性はあるかもしれません。

わかりました。
ありがとうございます。