犬に噛まれたときの慰謝料について

こんにちは。以前も、下記の内容でこちらでお伺いしたのですが、その時、交通事故紛争処理センターというところを使ったら良いと弁護士さんにアドバイスを頂きました。しかし、センターに問い合わせたところ、犬のケガは交通事故ではないので対応できないとのことでした。
その場合、自身で弁護士基準で対応するには、損害賠償(交通事故による物損)請求を裁判所に起こすことしかありませんでしょうか?

半年ほど前に犬に噛まれて7針縫う大怪我を負い通院中です。(外科と心療内科)
まだ傷は治っていませんので完治したら、間に入っている先方側の保険会社と慰謝料について話し合う予定です。
自身で調べ、今までの通院と跡が残ることを含め、弁護士基準での慰謝料で請求したいと考えています。
(後遺障害になる大きさではありませんが傷跡は完全には消えないそうです)個人で請求する場合、弁護士基準が通らなければ裁判所に申し立てということになるのでしょうか?
もしくは、その時点で弁護士さんに相談したほうがいいのでしょうか?慰謝料は下記の①~③の内容で請求予定です。
①弁護士基準慰謝料(事故から通院完了までの期間で換算)
②跡が残ることについての慰謝料
③休業補償裁判基準(弁護士基準)

交通事故であることが多いですが、通院期間に応じた精神的苦痛(傷害慰謝料)を請求するにあたり、弁護士基準と呼ばれているものは、訴訟を提起した場合の扱いのことなので、弁護士基準は裁判所基準と同じ意味で用いられることが多いです。弁護士は裁判となった場合のことを想定して、交渉においても対応しているということが理由です。

ご自身で交渉を対応される場合には、①治療関係費、②休業損害、③傷害慰謝料、後遺障害があれば、④後遺障害慰謝料、⑤後遺障害逸失利益の合計額が、損害の総額となるので、相手方の担当窓口である相手方の保険会社に請求することになります。

このうち、③傷害慰謝料は、ご自身で交渉を対応される場合には、保険会社から、「自社の内部基準に従って算出した」という回答があることが一般的です。これを、弁護士がお引き受けをして担当することになるときに、裁判を見据えて、いわゆる弁護士基準・裁判所基準で請求して、交渉を継続することが、弁護士の対応としては多いといえます。

ご自身で損害額を請求して、保険会社からの回答を見て、弁護士に相談してもよいと思いますし、請求する前から弁護士に相談をして対応してもらってもいいと思います。
交通事故ではないので、後遺障害等級の事前認定機関がありませんが、傷跡が完全には消えない可能性があるということでしたら、後遺障害ともいえる残存症状があるということですので、そのことも考慮した請求をすることも考えられることから、請求する前から弁護士に相談してもよいのではないかと思います。