無意識な当て逃げの保険について
先日、某レンタカー会社のシェアカーで私がタクシーとの物損事故を起こしたとの連絡が警察からありました。私自身、事故には全く気付いていなかったため結果として当て逃げになってしまっています。レンタカー会社で入ってる保険では事故の無申告、警察へ届出をしていない場合は保険が適用されないという約款になっており、私のように結果として当て逃げとなっている事案に対しては保険は適用できない、との連絡がありました。このように知らぬ間に当て逃げの被疑者になってしまった場合、故意でなくとも自費で損害を補償しなければならないのでしょうか。
交通事故について自分の無過失が明らかな場合でも、危険防止措置を取らないことは許されず、当て逃げで処罰されます。
保険が使えないわけですが、もし、事故に関しあなたに過失がなければ、損害を補償(事故に関し過失がないならば賠償ではない)する必要はありません。