金銭トラブルと離婚について
子供を手離さずに実家に別居することです。 あなたから離婚を求めなくていいでしょう。 退職、転職は必要でしょう。 なにがあっても、健康は確保しましょう。 慰謝料が多額になることはないでしょう。 相手が離婚調停を求めてきたら、分与、養育費...
子供を手離さずに実家に別居することです。 あなたから離婚を求めなくていいでしょう。 退職、転職は必要でしょう。 なにがあっても、健康は確保しましょう。 慰謝料が多額になることはないでしょう。 相手が離婚調停を求めてきたら、分与、養育費...
性行為を伴う風俗通いは不貞行為に該当し得るので、離婚事由として主張可能だと思われます。親権者適格性について、現在の家裁実務では、今までの子育て(監護)の経緯を踏まえて「主たる監護者」が父母どちらであるかという観点で検討されますので、【...
戸籍法107条1項の氏の変更許可は戸籍筆頭者(とその配偶者)による申立てが要件とされ、仮に変更が許可された場合は、同一戸籍中の子の氏も変更になります。お子さんの氏を変更しないようにするためには、成人であれば分籍(戸籍法21条1項、10...
あなたはお子さんの血縁上の父(お子さんは非嫡出子)ではありますが、法定代理人は未成年後見人(義父)ですので、養子縁組や子の氏の変更許可などは、現時点では義父の協力がなければ一切実現することはできません。 なお、お子さんが15歳に達する...
わかりません。 ちがいます。 知りません。 答える必要はありません。 も回答です。 書面を読み返していけば、自然に、回答できますよ。
再婚・養子縁組後の生活において養親の資力が十分であれば、原則は養子縁組時から不当利得になると考えられます。 お住まいの近くなどで弁護士を探して個別に相談なさった方がよいと思います。
参考 所得控除の対象になるのは16歳以上の子供ですね。 38万円です。 所得税からすれば、数万円減る程度でしょうか。 生計を一にする子供が対象ですから、離婚した場合は、あなたが扶養控除者 になるのが原則です。 離婚を機にあなたの扶養に...
>減額されることは仕方ないと思っているのですが、大幅に減ってしまうことはあるのでしょうか? 公正証書作成当時から大幅に年収が増加しているため、ある程度の減額はやむを得ないでしょう。 必ずしも、現在の双方の年収に照らして養育費算定表通...
離婚しなければ婚姻費用の請求は可能です。
家裁は、今現時点で生活を共に送っている方が有利になるという判断をしないと思います。 中学生であれば、お子さんの意思が尊重されるので、ここなさんがご主張されている事情もあまり考慮されないと思います。
親権についてはこれまでの監護実績といった事情にもよりますが、相談者様が主にお子様の監護をしてきたという場合であれば親権者として指定される可能性は高くなります。 相談者様がお子様を親権者として監護養育していく場合、養育費は請求可能と思わ...
【質問1】 質問ですが、証拠も無い主張を裁判ではどの様に判断するのでしょうか? →証拠がない主張については、一般的にはないものとして判断されます。
特別出費条項は、特別の出費がある場合、どのように負担するのかを協議する点に重きがあります。協議の結果、負担がゼロということも十分あり得ることです。
結論からいえば、親権で揉めるようなら離婚調停の申立てによって解決を図るしかないと思われます。 なお、離婚後共同親権の制度は改正法が成立したものの未施行であり、具体的な施行日は未定(法律上は交付から2年以内、2026年5月24日までに施...
わざわざ返信いただきありがとうございます。 ご記載のとおり、反論等をされるといいですよ。 離婚が15年前ということは、ご質問者様にとって、プラスの事情になり得ると思います。
現在の家裁実務では、親権者の指定が争いになる場合、「主たる監護者が父母いずれか」という基準で判断されます。具体的には、子が生まれてから現在に至るまで、産休や育休取得をしたかどうか、子の衣食住の世話、子の傷病時の看病等、保育園や習い事へ...
児相に相談してみるといいでしょう。 事の真偽を児相自ら認識して判断する必要があります。 あなたは、材料を提供することになります。 児相が動けば先手を取ったことになるでしょう。
認知の訴えを行い、子どもの認知をしてもらった上で養育費として金銭の請求をされると良いかと思われます。 また、相手の不誠実な行為については慰謝料請求が認められる可能性もあるでしょう。
>離婚したいと思っていますが、このような状況て親権は取れるでしょうか。 不倫したとしても色々な事情を考慮して親権を取れることもありますので、 可能であれば一度弁護士に相談に行き、詳しい事情をもとに相談してみることをお勧めします。 ...
戸籍上の氏を変更するための手続としては、(1)民法791条1項の子の氏の変更許可審判申立てと、(2)戸籍法107条1項の氏の変更許可申立ての二種類があります。 (1)(2)のどちらが可能であるか(いずれも可能である場合にはどちらを選択...
その弁護士が知っている調査官や調停委員に口添えの様な事が少なからずあるのでは? >>特段ございません。 なぜかと言うと1回目の調停で弁護士のみ出席し、どの様な事をするのか?わかっている感じがしてとても不安 >>過去の経験や、事案の中...
法律上は相手が購入をしたもので名義も相手となっているのであれば、その間に負担した費用をどう処理するかという問題はともかくとして、所有権は相手方にあるとして返還請求をする権利があるように思われます。 相手との交渉をしていくほかないでしょう。
兄弟は一緒に暮らした方がいいという判断がされる可能性があるため、その点からはご質問者様にとってマイナスです。 ただ、繰り返しお伝えしているとおり、それだけで判断されるわけではないため、詳しくは直接弁護士に相談されることをお勧めします。
就労の可能性があるかどうかですね。 可能性があれば、最小限度の非正規社員の平均賃金をベースに して算定することもあります。
最終的に離婚になるかならないか(そのような判決が出そうかいなか)、という結論については、書かれた内容だけでは判断できません。 ただ、裁判で離婚が認められない限り、あなたが離婚しないといっていれば離婚になりませんので、当面離婚しないとい...
まずは避難ですね。 シェルターに避難です。 婦人相談所あるいは警察に相談してください。 その後弁護士を紹介してもらって離婚調停ですね。
貴方が監護親・相手方が非監護親ということを前提にしていますが、先程の回答のとおりです。
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様が何を希望されるかにより、「泣き寝入り」すると考えることになるかは異なります。 適正な離婚条件にすることを希望される場合は、 奥様の希望条件を精査して、不当な希望には対応することはできるでしょ...
複雑な事情がおありのご事案かと存じます。 元夫側の地元(宮崎)にお子様が連れ帰られてしまうと距離的にもお子様と会うことが難しくなるものと思われます。 お子様が児童相談所に保護されているのであれば、元夫が釈放されたとしても直ぐにはお...
ご投稿内容からは定かではありませんが、概ね以下のようなご状況ということでしょうか。 •離婚をされており、その際に長女の親権者は相手方(父親側)と指定された。 •その後に長女があなた(母親側)と一緒に暮らすようになった •親権者側(父親...