離婚において義母が協力者として認められ、親権が夫に行く可能性はあるのか?
父母の協議で親権者を決められない場合には、離婚調停や離婚訴訟の中で父母のいずれかを親権者と決めることになります。裁判所が父母のいずれを親権者と判断するかにあたっては、これまでの監護•養育実績、離婚後の監護•養育体制、監護補助者の存在、...
父母の協議で親権者を決められない場合には、離婚調停や離婚訴訟の中で父母のいずれかを親権者と決めることになります。裁判所が父母のいずれを親権者と判断するかにあたっては、これまでの監護•養育実績、離婚後の監護•養育体制、監護補助者の存在、...
相手が、父子関係を否認しないときは、DNA鑑定で父子ではないという 結果が出ても、裁判所は父子ではないと言う判断をしないですね。 生物学的には父子と言えなくても、法律的には父子と考えると言うことです。 ただし、妊娠前の夫婦間の接触状況...
慰謝料の点は個別具体的事情によりますので、こちらではお答えできません。 大変申し訳ありません。 相手の収入資料は、裁判所から相手に対して提出も求めてくれますので、ご質問者様が用意する必要はありませんよ。 ご参考にしていただければ幸いです。
>質問① 認知をし、養育費を受け取ることはできますか? 彼氏側が任意に認知に応じてくれない場合、家庭裁判所に認知調停を申し立てる方法があります。 【参考】認知調停(裁判所サイト) https://www.courts.go.jp/...
どちらの計算方法もありますが、ケースとしては直近の給与をベースで出すことが多いかと思われます。ただ、転職して給与が変動している場合は、現在の給与をベースとして計算されることもあります。 また、残業代については、毎月定額でみなし残業代...
調停は、話し合いによって合意を目指す手続です。 調停では、当事者の意見を表明した書面が提出されたり、その主張を裏付ける証拠が提出されたしますが、他方がそれに納得して合意をすることを目的としています。 逆に言えば、他方(相手)は、それに...
婚姻費用とは別に追加で支払っている部分に関しては、相手方との間で合意書を作成しておけば財産分与対象財産から差し引く形で処理をすることも可能な場合があるでしょう。 ただ、実際にどのような名目での費用なのか、婚姻費用として月いくらの支払...
所有権がどちらにあるのかという点となりますが、契約書の名義が全てご自身であれば、所有権を主張することは可能かと思われます。
働けるかどうかについては親権の上ではそこまで大きく影響はしないでしょう。金銭的問題については養育費で調整をすれば良い問題です。 親権獲得の上では、養育の実績や子どもの意思が重要となってくるでしょう。
おおむねそれでいいですが、離婚のさい、弁護士には直接相談して下さい。 終わります。
>代理人弁護士のみでお願いして対応していただくというのは可能でしょうか? → 理屈的には可能ですが、調停委員や調停官としては、面会を望む親から直接話を聴きたいと考えていると思われますし、相手方(子との同居親)や子としても直接調停に...
弁護士から連絡が来るのをまずは待つしかないと思います。 今後の状況次第では、裁判所を利用して、子の引渡しを求める手続をとるかどうかも検討することになるでしょう。 ご不安かと思いますので、最寄りの弁護士などにも相談してみることをお勧め...
法テラスの資力基準についてはホームページに記載があるのでそれでお確かめください。実際の仕送り額は関係なく、本人の手取り収入と家族の人数で決まります。 子ども2人で妻が相手方であれば3人家族としてカウントします。 面会交流調停を弁護士の...
法テラスの収入要件は、手取りで計算します。なお、家賃又は住宅ローンを負担している場合に加算できる金額があります。 「申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていることが要件となります」 ...
ご質問ありがとうございます。 今の社会では、ペットは家族の一員として生活していることも多いですが、 法的には、ペットの親権という扱いはしていません。 あくまでも、ペットは物として、所有の対象となり、原則として所有権者がペットの飼い主...
学資保険は共有財産です。 親権問題で不利になることはありませんが、解約あるいは貸付を 受けて、共有財産を使い込まれる恐れはありますね。
双方の合意が取れれば、第三者の元へ預けるという選択肢もあり得ますが、そうでない場合は基本的に難しいでしょう。
あらたに通帳を作るでしょう。 婚姻費用の件を早急に。 終わります。
やりとりについて十分な証拠があるかどうかは別として、犬の所有権についてはあなたに移転している状況であるように思いますので返還する義務はないでしょう。 ローンの名義変更はできません。
申立てをすること自体は可能ですが、現状の裁判実務は、面会交流に関する事情は親権者を定めるに当たり考慮すべき事情の一つに留まり、これまでの子の監護養育状況,子の意思等の他の事情も総合的に考慮して判断すべきという立場で動いています。 例...
私見 子供の養育環境を安定させるなら、養子縁組が良さそうですね。 養親候補者はいますかね。 一昔前は、7人8人と子供が多かったので、養子は当たり前に行 われていましたね。 いまでも、一人が二人三人になったところで、さほどの支障は ない...
裁判所調査官は中立を旨として調査にあたっているものと思われるますが、やはり人ですから、調査にあたる際、お子様のことを心底審判されている親を慮る言葉をかけることもあるのだと思います。私が経験した事案でも調査官の言葉に励まされた方がいらっ...
同席する義務はありませんので、対面での話し合いに応じなければならない法的な義務はありません。そのため、第三者に代わりに話を聞いてもらい、ご自身の意向についても第三者を通じて伝えるという形で問題ありません。
ガマンをして、休み休みでもいいので、卒業資格は手に入れたほうがいいでしょう。 体調不良を理由に、2週間ほど休んでも、いいでしょう。 彼が捕まることはないですが、警察から事情を聞かれることはあるでしょう。 分籍の必要はないので、入籍時に...
ご不安かと思います。勝ち目はないわけではないと思います。 まず、保全が通らずに本案で決着というケースは実務ではあり得ます。そして、なかなか一概には言えませんが、監護者適格性は、同居時の監護の実績、監護補助者の存否、経済状況、心身の健康...
面会交流については親権監護権とは関係がないですし,基本的に非親権者,非監護権者が子との交流を行うための制度ですので,子の福祉のために必要と判断された場合は認められるかと思われます。
家庭裁判所に養育費の支払を求める調停を申し立てることが考えられます。 その上で、裁判所の手続きを通じて、元配偶者側に収入関係資料の提出を求めて行くことが考えられます。元配偶者側がまだ治療継続中と言うなら、診断書などの提出を求めましょ...
離婚をしていない状況であれば婚姻費用の請求は可能でしょう。 ただ、住民票等を調査すればどこにいるか判明する場合もありますが、住民票を移さずにどこかを転々としている場合相手の居所が判明しない場合もあります。その場合は金銭の請求はなかな...
>最後に子の監護に関して参考になる…… という項目があるのですが そこには自分の子供への思いやこれからの育てかたなど書いて調停員に親権者としてこれからの事を考えているとアピールした方が良いのでしょうか? → そのような内容をご自身...
子どもを連れての別居については、夫側が連れていく場合も妻側が連れて行く場合も大きく心証が異なる様なことはありません。 ただケースとして妻側が子どもを連れてというケースの方が多いかとは思われます。