法テラス利用条件について
離婚事案に関する調停とか子供の面会交流調停とかを法テラスを利用するのに
年間収入がいくらくらいあると利用不可なのでしょうか?
資産がいくら以上保有しているとNGとかもあるのでしょうか?
下記の参考で紹介した法テラスのサイトで、以下のように説明されています(余り難しく考えず、一度、法テラスに相談に行かれてみるとよろしいかと思います。)。
(説明)
・資力基準には、申込者及び配偶者の手取り月収額等が定められています。
・法律相談援助を受けるためには、申込者と配偶者の収入や資産の合計が、資力基準を下回ることが必要です。
・代理援助、書類作成援助を受けるためには、申込者と配偶者の収入の合計が、資力基準を下回ることが必要です。同一生計者(配偶者以外)が申込者の生計に貢献していることが明らかな場合は、貢献している金額を申込者の収入に加算した合計が、資力基準を下回ることが必要です。また、申込者及び配偶者が所有する不動産その他の資産が資力基準を下回ることが必要です。
・資力は、手取り月収にて判断しますが、家賃、住宅ローン、医療費等を負担している場合には、一定額考慮されることがあります。
・単身者の場合手取り月収が18万2000円以下、二人家族の場合は25万1000円、三人家族の場合は、27万2000円、4人家族で29万9000円以下であれば、資力基準を満たします。ただし、政令指定都市などの大都市部では、この1割増が基準となります。
・離婚事件などで配偶者が相手方のときは、収入を合算しません。
・資産は、単身者の場合180万円以下、二人家族の場合250万円以下、三人家族の場合270万円以下、四人家族の場合300万円以下であれば、資力基準を満たします。
・具体的な資力の判断や援助を受けられるかの判断は、最寄りの法テラスの地方事務所(支部及び出張所を含む)にて行います。
【参考】「資力基準とは何ですか?」(法テラスサイト)
https://www.houterasu.or.jp/app/faq/detail/01659#:~:text=%E3%83%BB%E5%8D%98%E8%BA%AB%E8%80%85%E3%81%AE%E5%A0%B4%E5%90%88%E6%89%8B%E5%8F%96%E3%82%8A,%E5%89%B2%E5%A2%97%E3%81%8C%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
月収入は額面ですよね。
であれば一定額以上あるので無理そうですね。
年収でも年2回は賞与をいただいているので法テラス利用は無理そうですね。
現状申立人へ婚姻継続費用と養育費を月20万円程度仕送りしている立場です。
婚姻継続算定費用で支払いしてます。
現状離婚調停中であり離婚調停が終了した段階で子供の面会交流調停を依頼検討しようと考えてました。
法テラスの収入要件は、手取りで計算します。なお、家賃又は住宅ローンを負担している場合に加算できる金額があります。
「申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていることが要件となります」
【参考】「収入要件とは」(法テラスサイトより)
https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/faq/faq_3.html
手取りで月30で万円超えているので無理そうですね。
住宅ローンは無し。
家賃も手取りからは控除不要。
それ以外に年2回賞与があります。
申立人+子供二人分合わせて20万円そこから携帯利用料を引いた額面を
仕送り中です。
資産もこちらで管理している分があります。