婚姻費用と離婚調停について

先日2回目の調停が終わったばかりですが相手方の弁護士が意見書を提出してきました。
婚姻費用は裁判所の算定基準表から外れており、10万〜12万と高い金額で記載されていました。
実際は8万〜10万です。
転職したことにより年収は去年の526万より396万に下がっています。
調停員は3か月の給与明細の手取り額の平均で計算してくれていたのですが、相手方の弁護士が出した意見書では基本給×12+賞与+残業代+交通費で計算してました。
どちらの計算が正しいのでしょうか?
個人的にはあるかないかの賞与や残業代で計算されても将来が不安でたまりません。

あと、私は男ですが別居後に出来た女友達がいるのですがとても心の支えになっているのですが、お付き合いをし相手に発覚するとまずいでしょうか?

ご回答いただければ幸いです。

どちらの計算方法もありますが、ケースとしては直近の給与をベースで出すことが多いかと思われます。ただ、転職して給与が変動している場合は、現在の給与をベースとして計算されることもあります。

また、残業代については、毎月定額でみなし残業代として支給されるものであれば計算の根拠に入るでしょう。

女性については、交際し肉体関係に発展した場合、それが発覚すると不貞行為として慰謝料請求の対象となる可能性があるでしょう。

泉弁護士 様

ご回答ありがとうございます。
少し気分が楽になった気がします。
今は誰も住んでいない家の住宅ローンを私が支払いしているのですが、売却後にプラスなら半分で負債は私って納得いかないですねー
売却が決まるまでせめてローンも半分ずつ負担するならなら納得いきますけどね。

お互いにローンの支払いについて話し合い、折半の取り決めができればそのような処理をすることも可能かと思われます。

ありがとうございました。