離婚において義母が協力者として認められ、親権が夫に行く可能性はあるのか?

二世帯住宅に義母と住んでいます。

離婚にあたり親権を取りたいのですが、子どもの養育・監護をサポートしてくれる協力者として夫に義母がいる場合親権が夫に行く可能性があるでしょうか。

仕事はフルタイムなので、小学校高学年の子供が学校から帰ってきた頃に私は家にいられませんが、義母は家にいられるから協力者として適切と認められる可能性があるのかもしれないと思いました。

朝食は私が、夕飯もほぼ私が作っています。

習い事のお迎えはわたしがしてきました。

義母は80を超えています。

このような条件でも義母が協力者と認められ、夫に親権が行く可能性があるのか伺いたく思います。

父母の協議で親権者を決められない場合には、離婚調停や離婚訴訟の中で父母のいずれかを親権者と決めることになります。裁判所が父母のいずれを親権者と判断するかにあたっては、これまでの監護•養育実績、離婚後の監護•養育体制、監護補助者の存在、子の年齢•意向など諸般の事情が考慮されます。
 義母は、夫側の監護補助者と認められる可能性はありますが、その事情のみで親権者が決定される訳ではありません(義母が80を超えている事情は、監護補助者として的確か、お子さんの年齢によっては長い養育期間を通じて監護補助者足り得るのか等の問題を提起できる可能性があるかと思います)。
 他方、食事等の日常家事を主として行い、監護実績を有すること等はあなた側にとって有利な事情と思われます。
 また、お子さんが小学校高学年という年代に鑑みれば、お子さんの意向が事実上尊重される年齢に差し掛かって来ています。
 あなたとしては、これまでの監護実績をアピールしつつ、離婚後の監護体制や監護プランを充実させて行くべきでしょう。また、お子さんの意向が事実上尊重される年代であることを踏まえ、お子さんとの繋がりを深めておくことも大切かと思います。
 より詳しくは、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみて下さい。

早速のご回答ありがとうございました。監護体制や監護プランを充実させることができるよう、仕事にも励み、準備していきたいと思います。