再婚 養子縁組 面会交流
元夫がモラハラDVで離婚し、私が小学生の子供の親権者、母親です。
面会はさせていましたが
子供が父親を怖がり、怯えるので会いたがりません。
私も怖いのでできればあまり会いたくありません。連絡を取るのも怖いです。
面会の取り決めは無し、養育費も無し。
面会調停をすると結果が出るまで長引く可能性や、子供が調査官に父親に会いたくないと伝えた事が父親に知られる事を怖がります。
現在私側に交際相手がおり、再婚も視野に入れ、
子供とも良好、子供も交際相手の事を本当のパパになってくれたらいいのにと言っています。
再婚し、子供と養子縁組をした場合、
元夫は他人のような扱いになりますか?
その際の元夫からの親権者変更はほぼ無理だと思いますが、
離婚後、いまだに事あるごとに
親権者変更調停、審判を起こす!と脅してくるのですが
再婚、子供を養子縁組にした場合は
非親権者からの親権者変更申し立てや子の引き渡しはほぼ無理だとみた場合があるのですが本当でしょうか?養子縁組した方が安心でしょうか?
また、面会調停を起こした場合は結果次第で定期的交流をさせなければならない可能性も出てきますよね?
子供には暴力はありませんでしたが、モラハラは会わなくて済む条件にはならないそうですが
離婚しても母子共に元夫に怯えて生活し続けると思うと未来が暗いです。
>再婚し、子供と養子縁組をした場合、
元夫は他人のような扱いになりますか?
→ 養子縁組をすると、「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。」(民法809条)ことになります。ただし、普通養子縁組の場合、お子さんと実父との親子関係は消滅せず、養子縁組後も継続します。
>再婚、子供を養子縁組にした場合は、非親権者からの親権者変更申し立てや子の引き渡しはほぼ無理だとみた場合があるのですが本当でしょうか?養子縁組した方が安心でしょうか?
→ 母親(あなた)がお子さんの監護•養育を継続している状況、お子さんの意向等に鑑みると、非親権者•非監護親(元夫)からの親権者変更の申立ては認められ難い状況と思われます。
再婚は、お子さんの生活が安定する方向であれば、あなた側にプラスになる可能性もありますが、裁判所はあくまでお子さんの福祉•利益の観点から再婚の影響につき見極めるものと思われます。また、再婚相手とお子さんの養子縁組をするか否かは、お子さんのお気持ちも踏まえて慎重に判断して行くのが望ましいと思います。
ありがとうございます。
面会調停をこちらから起こさない場合で
子が望むように元夫と会う事を回避するとしたら、再婚養子縁組をした後、
引っ越しや連絡先を変える等
相手とのコンタクトが取れる手段を遮断した場合はどうなるのでしょうか?
この流れで相手から面会調停を起こされることは、しょうがないとは思いますが
再婚養子縁組し、尚且つ子の福祉も安定していて監護実績もとれている場合、
面会交流させない事で親権者に相応しくないと判断され子の引き渡しや親権者変更を申し立てられることは可能なのですか?
申立てをすること自体は可能ですが、現状の裁判実務は、面会交流に関する事情は親権者を定めるに当たり考慮すべき事情の一つに留まり、これまでの子の監護養育状況,子の意思等の他の事情も総合的に考慮して判断すべきという立場で動いています。
例えば、以下のように述べる裁判例もあります。
「父母が裁判上の離婚をするときは,裁判所は,父母の一方を親権者と定めることとされている(民法819条2項)。この場合には,未成年者の親権者を定めるという事柄の性質と民法766条1項,771条及び819条6項の趣旨に鑑み,当該事案の具体的な事実関係に即して,これまでの子の監護養育状況,子の現状や父母との関係,父母それぞれの監護能力や監護環境,監護に対する意欲,子の意思(家事事件手続法65条,人事訴訟法32条4項参照)その他の子の健全な成育に関する事情を総合的に考慮して,子の利益の観点から父母の一方を親権者に定めるべきものであると解するのが相当である。父母それぞれにつき,離婚後親権者となった場合に,どの程度の頻度でどのような態様により相手方に子との面会交流を認める意向を有しているかは,親権者を定めるに当たり総合的に考慮すべき事情の一つであるが,父母の離婚後の非監護親との面会交流だけで子の健全な成育や子の利益が確保されるわけではないから,父母の面会交流についての意向だけで親権者を定めることは相当でなく,また,父母の面会交流についての意向が他の諸事情より重要性が高いともいえない。」(東京高裁平成29年1月26日判決)
この裁判例のような見解を踏まえれば、あなた側とすれば、これまでのお子さんの監護養育実績や子の意思等をしっかりとアピールしていくことになろうかと思います。
ありがとうございます。
とても勉強になりました。