離婚調停で相手からの慰謝料請求の妥当性と意見書の法的効力について

離婚調停で相手側から意見書で慰謝料の請求が記載されていました。
精神的苦痛として400万の請求がありましたが、金額は妥当な額なのでしょうか?
意見書には法的効力はあるのでしょうか?
金額に納得出来ない場合は反論するまたは支払い拒否することで今後の離婚調停で、何か影響がないでしょうか?
なお、DVや不倫の事実はございません。

意見書に法的効力はありません。意見書との題名のようですが、主張書面といえるものでしょう。金額は一方的に主張できますので、その額に納得できなければ拒否すれば足ります。

調停は、話し合いによって合意を目指す手続です。
調停では、当事者の意見を表明した書面が提出されたり、その主張を裏付ける証拠が提出されたしますが、他方がそれに納得して合意をすることを目的としています。
逆に言えば、他方(相手)は、それに不満であれば、その内容で合意をしないという選択肢が残されています。
調停は、ご質問のように支払拒否をする可能性があることが予定されている手続ですから、そのこと自体は特に問題ありません。

ただ、調停が最終的に不成立になる可能性が高まるなどの影響がでる可能性はあるでしょう。