離婚調停期間中の婚姻費用以外の費用捻出対応について

現状離婚調停中当方相手側です。
長期化が予想される中子供の大学受験を控え進学になった場合に
多額の資金が必要になることが予想されます。

現状定期的に月申立て人より要求がある婚姻費用を毎月仕送りしてます。
仕送り以外の資金を別居時点での資金より捻出したい。
万が一離婚になった場合は、こちらが申立人に50%の費用を請求できるようにしたいのですが、
覚書の取り交わし等で対応可能でしょうか?
子供との面会も叶わない状況なのでこちらも困っています。

一般的にはこのようなケースは協議書として取り扱う内容なのでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

申し訳ありませんが、おそらくネット上だと詳しい事情や、
相談者さんが今後どうしていきたいのか、という聞き取りが難しいので、
可能であれば(依頼しないとしても)弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。

仕送り以外の資金を別居時点での資金より捻出したい、
というのが、具体的にどんなことを指すのか、それは法律的に認められそうなのか、
詳しい事情を確認した上で検討する必要があるためです。

婚姻費用とは別に追加で支払っている部分に関しては、相手方との間で合意書を作成しておけば財産分与対象財産から差し引く形で処理をすることも可能な場合があるでしょう。

ただ、実際にどのような名目での費用なのか、婚姻費用として月いくらの支払いなのか、互いの収入はどうなのか等の諸般の事情によっても変わってくるため、一度個別に相談をされると良いでしょう。