突然の退職勧奨と思われる提示を勤務先より受けた際の対応についてどうするべきでしょうか?
解雇予告手当を支給するなら解雇に応じます、でしょうか。 会社としては問題が生じることのない自己都合退職にさせたいのでしょうね。 なお雇用保険料は引かれてますかね。 雇用保険給付金申請の条件も調べるか、ハローワークに確認するといいでしょ...
解雇予告手当を支給するなら解雇に応じます、でしょうか。 会社としては問題が生じることのない自己都合退職にさせたいのでしょうね。 なお雇用保険料は引かれてますかね。 雇用保険給付金申請の条件も調べるか、ハローワークに確認するといいでしょ...
民事の問題となるため弁護士を立てた上で所有権に基づき返還請求をすることとなるでしょう。 相手の主張する貸金については借りた覚えがないのであれば対応の必要はないかと思われます。 警察は民事不介入のため、代理人を立てられると良いかと思わ...
なぜそのようなことになったのでしょうか。 まず、事実がわかりません。何らかの手続について、どちらかのミスなのかどうかによって変わってきます。 働いていなければ給与は発生しませんので、働いていない期間分は受領する権利はないのが基本ですが...
・勤続は5年以上になります。退職時に、本来の法通りに残っている有休のすべてを使用して辞めたいです。まずは労基署に相談に出向こうと思っていますが、そのほかに必要なことはありますか。 >>対応について労基が代行してくれるわけではありません...
いじめ、セクハラ、パワハラについて、慰謝料請求するためには、事実を 証明するために、証拠が必要です。 これまでのことは整理しておき、今後は、日記、録音が必要になるでしょう。
上記の回答の通りとなります。 まずは、相談者さんの雇用契約の内容を確認されるところから始めてください。
ご質問の趣旨を捉えきれないところがありますが、相手に支払意思・能力があるのであれば、期間を短くしたからといって有利不利ということにはならないと思われます。【私を焦らせて払わせようとした、のように言われたら嫌だな】という懸念があるのだと...
会社自体を閉鎖ということでなければ,他店舗での就労が可能かどうかや解雇する必要があったかどうか,解雇の人選として適切であったのか,手続き的な部分は問題がないか等を考慮したうえで判断することとなるため,単に店舗が閉鎖したのでその店舗で働...
契約書一式と、 契約時のやり取りに関する書類を一度弁護士に確認を求めてください。 知的財産権や競業避止など様々な条項が含まれている可能性があります。 抽象的にこうしたほうがよいというアドバイスを公開相談で行うことは適切でないケースです。
なり得ると考えますが、個別の事情によりますし、相手のあることなのでスムーズに終わるかどうかは、なんとも言えません。 私の方からのご助言は以上で終わります。
会社とは無関係に個人的に貸し付けた金銭であることを相手が主張立証する必要があるでしょう。 辞める際に引越し費用を支払わせていることと同じであるため、請求として認められない可能性はあるかと思われます。 裁判をしてくるのであれば、裁判...
依頼者と受任者(弁護士)との委任契約は、人的信頼関係を前提とする契約のため、信頼関係が崩れた場合には、いつでもどちらからでも契約を解除することができるのが原則です。 ただし、締結している委任契約書等で、弁護士費用等の取り決めをしてい...
事実上の倒産という意味なのか、法律上の倒産という意味なのか等々不明なので回答が難しいところですが、通常の支払は受けられない可能性が高いように思われます。 下記を参考にして、準備をなさるとよいでしょう。 https://www.joh...
職業選択の自由に対する規制ですが、業種、あなたの地位によって、 ある程度の規制は、認められています。 誓約書にあなたの考えを、加筆することは差し支えありません。 しかし、会社はあなたの考えに従うことはないでしょう。 入社時の誓約書にそ...
目撃証言のみですと、その方が裁判にどこまで協力してくれるかが重要となってくるでしょう。裁判手続きにおいて証人として協力してくれるということであれば証拠として有用かと思われます。 慰謝料に関してはケースバイケースとなってしまいますが、...
あなたの一方的な意思表示により退職する場合、雇用契約に期間の定めがあるのか否か(有期か無期か)によって変わって来ます。 あなたが期間の定めのない社員の場合、民法627条1項によれば、会社に対する退職の意思表示から2週間を経過すれば、...
1日分の給与を計算してみて、それに9をかけた数字が、今回貰った数字とほぼ 重なるなら、給与と見ていいでしょう。 欠勤分を引いたと言うことになりますね。
契約内容や実際にあなたが行っている業務の内容等を伺わないことには何とも言えないかと思います。 公開相談ではなく、一度直接弁護士に相談してみた方がよいです。
懲戒処分として懲戒解雇の言い渡しが行われているので、すでに解雇の意思表示がなされているものと思慮します。 即日解雇の表明がされていない限り、解雇予告期間である30日を経過した時点をもって退職の扱いとなるのではないかと思われます。
”その他”信用不安事由 一般的には信用は経済的な信用を指します。 差押えを受けたり、民事再生・自己破産などが典型例となります。 エージェント契約で クライアント⇒ご自身⇒事務所といった形でお金のやり取りをする場合に、 ご自身⇒事務...
義務はないように思いますが、誓約書を弁護士に点検してもらい、書面を訂正するか 拒否するかを考えると、いいでしょう。
契約当時、どの程度出勤する予定であったのかによりますが、あまりに出勤日数が少なく勤務意欲が低い、労務の提供ができていないとみなされたのでしょう。 まだ契約してから間もないところで繰り返しの休暇のため解雇は正当であると考えられます。
訴訟提起する予定ということなので、弁護士と相談しながら進めるのがよいでしょうね。 一般論としては、とりあえず有休を使い切ると良いでしょうね。病気休職よりも有給を先に使うことに問題はありません。 退職日は解雇無効を主張する以上は会社が勝...
就労期間が決められているなら、期間の満了で、バイトは終了です。 決められていないなら、1か月前の予告が必要です。 予告しないなら、最大限、1か月の解雇予告手当が必要ですね。
就業規則については従業員であれば確認が自由にできるものですが、退職しているとなると会社側が開示をしてくれないと閲覧は難しいかもしれません。
経緯はどうあれ、退職届を書いてしまったとなると、ご自身の希望で会社を退職したとして「自己都合退職」として手続きされる可能性が高いと思われます。 この点、無理やり書かされた等立証できれば、今からでも何かしら対応できる可能性があります。...
生活保護の受給も視野にいれ、最寄りの役所に直接ご相談いただきアドバイスを受けていただくことをおすすめいたします。
勤務とボランティアは全く別ですか? 勤務は別業種であれば何ら問題ありません。 ボランティアはそのクラブに行けばスポーツクラブに行かなくなるような関係であれば合意に違反する余地がります(事情次第ですが可能性は小さいでしょうね)。
一般論として、契約締結上の過失と言って、契約締結前の破棄でも 損害賠償義務が生じる可能性はあります。 ただし、本件でそうなるかは分かりません。 業務委託であるのに、クライアントとシフト調整済みというのがどういう意味かが分からないため...
契約終了という理解で結構です。 念のため、配達証明で、解約届を送付しておくといいでしょう。 戻ってきたとしても、差し支えありません。