ライバー事務所の「信用不安事由」には何が該当しますか?
”その他”信用不安事由 一般的には信用は経済的な信用を指します。 差押えを受けたり、民事再生・自己破産などが典型例となります。 エージェント契約で クライアント⇒ご自身⇒事務所といった形でお金のやり取りをする場合に、 ご自身⇒事務...
”その他”信用不安事由 一般的には信用は経済的な信用を指します。 差押えを受けたり、民事再生・自己破産などが典型例となります。 エージェント契約で クライアント⇒ご自身⇒事務所といった形でお金のやり取りをする場合に、 ご自身⇒事務...
義務はないように思いますが、誓約書を弁護士に点検してもらい、書面を訂正するか 拒否するかを考えると、いいでしょう。
契約当時、どの程度出勤する予定であったのかによりますが、あまりに出勤日数が少なく勤務意欲が低い、労務の提供ができていないとみなされたのでしょう。 まだ契約してから間もないところで繰り返しの休暇のため解雇は正当であると考えられます。
訴訟提起する予定ということなので、弁護士と相談しながら進めるのがよいでしょうね。 一般論としては、とりあえず有休を使い切ると良いでしょうね。病気休職よりも有給を先に使うことに問題はありません。 退職日は解雇無効を主張する以上は会社が勝...
就労期間が決められているなら、期間の満了で、バイトは終了です。 決められていないなら、1か月前の予告が必要です。 予告しないなら、最大限、1か月の解雇予告手当が必要ですね。
就業規則については従業員であれば確認が自由にできるものですが、退職しているとなると会社側が開示をしてくれないと閲覧は難しいかもしれません。
経緯はどうあれ、退職届を書いてしまったとなると、ご自身の希望で会社を退職したとして「自己都合退職」として手続きされる可能性が高いと思われます。 この点、無理やり書かされた等立証できれば、今からでも何かしら対応できる可能性があります。...
生活保護の受給も視野にいれ、最寄りの役所に直接ご相談いただきアドバイスを受けていただくことをおすすめいたします。
勤務とボランティアは全く別ですか? 勤務は別業種であれば何ら問題ありません。 ボランティアはそのクラブに行けばスポーツクラブに行かなくなるような関係であれば合意に違反する余地がります(事情次第ですが可能性は小さいでしょうね)。
一般論として、契約締結上の過失と言って、契約締結前の破棄でも 損害賠償義務が生じる可能性はあります。 ただし、本件でそうなるかは分かりません。 業務委託であるのに、クライアントとシフト調整済みというのがどういう意味かが分からないため...
契約終了という理解で結構です。 念のため、配達証明で、解約届を送付しておくといいでしょう。 戻ってきたとしても、差し支えありません。
会社からの請求は認められないでしょうね。 退職についても意思を伝えれば退職できるので、内容証明郵便などを発送してしまいましょう。不安であれば、お近くの弁護士に依頼して窓口になってもらいましょう。
本社や店舗に電話をし、事情を話し、雇用契約を解除する意思を伝えましょう。 電話ができないのであれば、内容証明や配達証明付きの郵便で記録に残しつつ、やめるという意思を伝えましょう。
契約の申し込みの段階でしょうね。 キャンセルするといいでしょう。 説明もきちんとしていないので、争われても勝てるでしょう。
不利益になることはありません。 自己都合退職になります。 雇用保険給付請求に必要な書類を調べて、保険給付手続きをスムーズに されるといいでしょう。 わからないときは、ハローワークに聞くといいでしょう。
おっしゃる通り、すでに雇用で1年以上働いている状況であれば、原則、勤務先は退職を拒否することは法的にできないと思われます。 (より正確に言えば、退職の申出を拒否されても、2週間たてば自動的に雇用契約が終了するとの流れになるかと思われま...
法的問題としては労基の言う通りでよいでしょう。 心理的な負担をなくすために、弁護士に依頼して窓口になってもらうのが良いかもしれません。
退職自体は済んでおり、ただ必要書類が送付されていないというのであれば、それらの書面を送付し対応するよう書面で督促をされると良いかと思われます。
契約内容を個別にご相談なさったほうがよい事案です。 形式上は業務委託となっているとはいえ、 実際は雇用と評価されるように思われます。 退職に関しても、そこの判断が影響します。 元々の契約書(雇用)と電子契約(業務委託名目)、 実際...
契約が雇用ではなく、有期の業務委託であることを前提に回答します。 A報酬債権とB損害賠償義務の相殺の問題となります。 A>Bならご自身が請求できることになります。 相手方としては、損害額の立証に難儀する面もあろうかと思いますので、...
会社側の指示でしょうから負担をする必要はないでしょう。
ご自身で退職の意思を伝えることが出来ないのであれば,弁護士を代理として立て,窓口を弁護士としたうえで退職の手続きを代理で行うことも可能です。費用は掛かりますが,直接のやり取りをしなくで済むため,精神的な負担は軽減できる可能性が高いかと...
給与差押えにより、会社から、事務的な負担増により早期に解決するように求められることはあったとしても、解雇はできません(したとしても無効)。 会社側が、会社側の都合で、給与差押えと異なる処理をすることはできません。
ご自身が連絡をしても対応してもらえないのであれば、弁護士を立てて返還を求めるという選択もあり得ます。ただ、弁護士費用がかかり、それでも相手が任意に返還しない場合、裁判手続きによることが必要なため、どこまでやるかを慎重に検討される必要が...
【質問】仕事を辞めさせて貰えません。無期雇用の正社員として働いてました。会社にパワハラや不当解雇といい労基を通じて退職の意向を7/10に示したところ発言はあったがパワハラや不当解雇にあたる言葉ではないと言われました。そして退職の意向を...
会社側の対応として安全配慮義務違反となる可能性があるかと思われます。また、会社側が何も対応をしなかったことにより退職に至るということであれば会社都合退職を求めることも可能でしょう。 弁護士を立てた方が事態が動きやすいということはある...
原則として、労働者と会社が合意できるならば、いつでもやめられます。 ただ、雇用期間の定めがないいわゆる正社員の場合上記の場合で会社側が引き止める等して受け入れてくれない場合、退職する旨の通知等をして2週間で雇用契約が終了するのが原則...
退職願の提出は法的に義務ではありませんが、提出することが多いと思います。 ただ、身元保証人の記名等は不要だと思います。
内定辞退を行うことは可能です。また、内定辞退を理由に会社から損害賠償請求を行うことは、著しく信義に反する不誠実な対応のような例外的場合を除き、一般的には認められません。 代わりの労働者を見つけなければ辞めることができないということも...
1に関して 雇用契約が有効であれば、法律上問題です。ただ、ご事情からすると、虚偽表示(脱税目的)であるとして無効であるという主張も考えられます。 2に関して できません。 3に関して 株主の立場で、会社に損害を与えた役員(代取)の...