会社のルールについて

その様な義務を競業避止義務といいます。 競業避止義務は,企業の利益を守るものですが,働く人の権利を制限します。 そこで,この競業避止義務を制限する方向で解釈することが多いです。 書面にされていないのであれば,気にする必要は少ないように...

退職届の無効について

>錯誤、強迫による退職届の無効を主張したいのですが、無効になる見込みはあるでしょうか? 具体的事情次第です。 ただ、印象として言えばかなり難しいと思います。 退職届けを書くように誘導されたとのことですが、それが脅迫に当たるといえる...

会社勤怠でのトラブル

①賠償金はいくらくらいかタイムカードを押すところに防犯カメラはありませんでしたが、出入りする玄関にはありました。 →さしあたり不正打刻による会社の過払い分の返還請求が考えられます。 ②今後どのようにことが進んでいきますか? →まず事...

契約書を提出後の退社

2週間我慢できるなら、退職日を2週間あけるといいでしょう。 我慢できないなら、さらに短くする、あるいは明日にでも退職 届を出していいですよ。

退職後の損害賠償請求

正当な請求であれば、払う必要があるというのが回答です。ただし、(元)労働者が補填しなければならない損害が発生するケースはかなりまれです。 給料は、きちんと受け取って下さい。

退職し失業手当申請で困ってます

ご友人や職場の仲間とのやりとりは、労働時間に関する証拠となり得ます。 該当するやりとりについてスクリーンショットを作成し、どのスクリーンショットからどの年月日の労働時間について推定できるか報告書にまとめ、ハローワークに提出しましょう。

アルバイトの採用について

雇用契約は成立しています。 早く退職届を提出したほうがいいですね。 法律では届出後、2週間で退職になります。 本件では出勤することはありませんが。 30日にこだわらなくてもいいです。

セクハラによる会社都合の退職について

ご相談の内容から、会社側が厳重注意しかできない理由や書面での説明を拒否する理由、そもそも会社側がセクハラを認識していたのかなど問題が多岐に亘りますので、弁護士に依頼して交渉を進めるのがよいと思われますので、一度お近くの弁護士に相談され...

パワハラ行為で訴える際の時効について

交通事故と同じような不法行為として構成すると消滅時効は3年です。 これに対し,債務不履行として構成すると消滅時効は5年(改正民法施行前の出来事であれば10年)です。

希望退職なのに自己都合

あなたは、会社が業績が悪く希望退職を募って応じたので、特定理由離職者 になるため、会社都合と同じ扱いになりますね。 離職票が自己都合なら、ハローワークに異議申し立てをするといいでしょう。

守秘義務違反になりますか?

ならないでしょう。 営業秘密漏洩でも個人情報漏洩でもないですね。 間違った表現ですが、言ってる本人も、あまりよくわかっていないのでしょう。

委託業務を辞める方法を聞きたい

それも契約書に記載してある内容に従います。 契約締結した以上、3か月まで中途解約はできないという契約であり、かつ業務開始かどうかについて特段触れていなければ、解約できないということになるかもしれません。

声優事務所の退所違約金・在籍費について

>契約書にサインしている以上、絶対に支払わなくてはいけないのでしょうか? できれば、契約書をプリントアウトした上で、 面談相談に行ってみることをお勧めします。 ネット上では、契約書の確認ができないからです。

店舗閉店による会社都合退職のはずなのに。

パート勤務の場合,店舗を限定した採用がされていることが通常であり,勤務地について限定の合意があったといえる可能性があります。 その場合,当該店舗の閉店に伴い,他の店舗で勤務することは,新たな労働契約の締結といえるでしょう。 すなわち,...

公務員で懲戒処分前に依願退職したい

懲戒処分が決まらないと質問者様が辞められないことには法的な根拠があります。 公務員の勤務関係は、通常の雇用契約とは異なります。 通常の雇用契約の場合、勤務先に退職の意思表示をしてから2週間経過した後に退職することができます。 一方、...

全く身に覚えのないセクハラについて

労働局の職員には聞かれたことについて淡々と答えれば大丈夫です。 当該職員にメモと録音を開示して頂きましょう。 根拠のない請求に応じる必要はありません。 弁護士を代理人にすれば、ご質問者様が当該職員と直接やりとりをする必要はなくなり...

紛争中、給料未払い。

会社が一方的に出勤を拒否したの出れば給与は満額請求できるということになります。 退職届の効力が問題になるでしょうが、実質は解雇ではないかとも疑われます。 労基が入って解決しないなら労働審判等の手段を考えなければならないでしょう。 自分...